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50代・リストラの後突然の差押え、住宅ローン滞納!悲惨な状況

「無益な差押え」…役所のかなり悪質な対応とは

Hさん〈大阪府某市在住/職業:会社員/年齢:50代〉の事例

 ○不動産:3階建て一戸建て住宅

 ○家族:息子(高校生)2人と3人暮らし

 ○住宅ローンの残額:1780万円

  Hさんは、長年勤めていた会社をリストラされ、そのため収入がなくなり、消費者金融からの借入もあったため、住宅ローンの返済ができなくなったHさんから相談があったののは、すでに住宅ローンを滞納してから7ヵ月経過した頃でした。

 競売はまだ申し立てられてはおらず、金融機関の担当者と交渉により、任意売却で進めることで合意が得られました。
 直ぐに買い手も見つかり、無事、売買契約も終わって、1週間後に決済を控えたその日にタイミングよく、大阪府某市役所が差押えをやって行たのです。

  Hさんには、2年分の固定資産税の滞納のありました。
 金額にすると30万円程度だったので、事前にHさんから役所には自宅を売った代金で支払うことを連絡していたにも関わらず、市役所は差押えを行ってきたのです。
 当然、その日に控えた決済はできず、すべてが振り出しに戻ったのです。

  この差押えは「無益な差押え」(※)に当たるので、市役所に解除するように何度も本人と一緒に掛け合いましたが、聞き耳を持ってもらえなかったのです。
 やっと連絡があったかと思うと、延滞税も含めて、1円単位まで売買代金から支払うように求めてきたのです。
 しかも、配分案に滞納税の支払項目を設けることも要求してきたのです。

 (※) 「無益な差押え」、滞納している税金を回収する見込みがない財産を差し押さえることは、 国税徴収法48条で禁止されているのは、財産を差押え・換価しても、滞納税の回収にはなんの役にも立たないです。

  そこで配分案を練り直し、売却代金から捻出する予定だったHさんの引越費用20万円と、Hさん自身が引っ越しのために取っておいた10万円を支払うことで、なんとか差押えを解除してもらえることになったのです。

  役所が無益な差押えを行ってきたことで、決済日の変更だけでなく、配分案も変更せざるを得ず、住宅ローン債権者側の稟議のやり直しをするなど、余計な手間がかかってしまったのです。

  Hさんのケースでは買主さんが事情をくんで、決済日の延期を了承してくれたので、任意売却そのものが不成立になることはなかったのですが、最悪のケースでは決済日が延期になることで任意売却が不成立になることもあるのでヒヤヒヤしていました。

  しかもHさんの場合、事前に市役所に滞納税の支払いの連絡をしていたにも関わらず差押えが行われたので、市役所の対応はかなり悪質としか言いようない状況です。
 いつか必ずこんな奴は成敗してやりたいと心から思った瞬間でした。

  税金の滞納がある場合は、任意売却が難航する危険性があることを念頭に置く必要があります。

  ちなみに決済の日に、役所の固定資産税課の担当者2人がやってきたのですが、決済中、一人は携帯でずっとLINEメールをしており、もう一人は居眠りしていました。
 その姿を見て、こいつらいつか必ず成敗してやると思いました。
 このことをアドバイス頂いた弁護士さんにいうと「あーさん、絶対そんな奴、成敗せなアカンよね。」と誓い合いました。



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