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児童手当特例給付が廃止!      影響を受けるのは年収がいくらの世帯?

 児童手当制度は、中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に対し、児童の年齢や人数に応じてお金が支給されるという制度です。

 令和4年10月支給分から特例給付が廃止されることが決定しています。

 これにより影響を受けるのは、年収がいくらの世帯なのでしょうか。

児童手当には所得制限限度額がある
 この問題を考えるにあたり、先に児童手当制度の内容を確認する必要があります。

 前述のとおり、児童手当制度は中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に対し、児童の年齢や人数に応じてお金が支給されるという制度です。

 支給額は以下のとおりです。

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 ただし、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、児童手当の支給額は月額一律5000円となります。

 これを特例給付といいます。

 所得制限限度額は、以下のように決められています。

 これを見ると、所得制限限度額は扶養親族等の数によって異なることが分かります。

 例えば、扶養親族等の数が0人で所得が622万円以上ならば、児童手当は通常の支給額ではなく特例給付として5000円が支給されることになります。

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 扶養親族等の数と所得制限限度額の関係は、扶養親族等の数が1人増えるごとに所得制限限度額は38万円ずつ加算されていく関係となっています。

児童手当法改正により特例給付に係る所得上限を設定
 現行の育児手当法では、所得が所得制限限度額を超えたとしても、特例給付が支給されます。

 つまり、所得制限限度額はあるものの、所得によって支給額が変わるという程度にとどまります。

 しかし、令和4年6月1日の改正では、所得に上限を設け、その上限を超えた方は特例給付の対象外となります。

 つまり、特例給付が支給されないということになります。

 これは、令和4年10月支給分からが対象となります。

 一例として分かっているのは、扶養親族等の数が3人の場合、年収が1200万円以上の方は特例給付の対象外となる予定だということです。

 扶養親族等の数が3人の場合を前掲の所得制限限度額の一覧表で確認すると、所得制限限度額は所得制限限度額736万円(年収960万円)以上の方は、特例給付が支給されます。

 今回の改正では、これに加えて年収1200万円未満の方は、従来どおり特例給付が支給されますが、年収1200万円以上の方は特例給付が支給されなくなる予定です。

 2021年9月の執筆時点では、扶養人数に応じた所得額は「政令で定める」とされているにとどまります。

最後に
 令和4年10月支給分から高所得者を対象に児童手当の特例給付が廃止されます。

 これにより、扶養親族等の数が3人であれば年収1200万円以上の世帯が影響を受けると想定されます。

 ただし、これはまだ予定であり、詳細については今後政令で定めていくとされています。

 また、上記の年収1200万円以上という金額についても、「世帯合算は導入せず、主たる生計維持者の所得で判断」とされており、影響を受ける児童数は61万人(全体の4%)との試算もあります。

 全体として大きな影響はないような印象を持ちますが、教育資金については社会全体の課題でもあります。

 この年収のハードルが下がると国民の多くは、より過酷な状況に晒されることになるでしょう。

 今後の動向に注目していく必要があるでしょうね。








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