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加給年金ってはじめて聞いたんだけど何?年額で87万円もらえる人も。

また勝手に適当な名前を付けた年金って詐欺じゃないの?って思った方もいるんじゃないのかな?

老齢年金の見込額は毎年日本年金機構から送付される「ねんきん定期便」に記載されていますが、プラスして受け取れる「加給年金」をご存知じゃないですか?

老齢年金に加算して支給される加給年金の対象者や支給金額、注意点について解説します。

モノやサービスの値上げが進む現代において、特に高齢者にとっては給付金の存在が大きくなります。

加給年金も手続きしないともらえないお金に該当するため、必ずで確認しておきましょう。

加給年金とは
加給年金は、一定年数厚生年金に加入した人に対し、65歳から支給されるものです。
対象者や支給額を解説します。

加給年金の対象者
加給年金は原則次の2つの要件を満たす人に支給されます。

◉厚生年金保険に20年以上加入している
◉65歳到達時点で生計を維持している(扶養している)65歳未満の配偶者または子どもがいる

「子ども」とは、次のいずれかの要件を満たす子どものことです。
◉18歳到達年度の末日(高校を卒業する3月末日)までの子ども
◉1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども

65歳を過ぎてから厚生年金保険の加入期間が20年以上になった人や、40歳以上で一定年数厚生年金に加入した人も対象になるケースがあるため、年金請求時に年金事務所等で確認しましょう。

加給年金の支給額
加給年金の支給額(2024年度、毎年更改)は次の通りです。
【写真1枚目/全3枚】加給年金の支給額。次の写真で加算額もチェック

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

◉配偶者:23万4800円(受給者が1943年4月2日以後生まれ)
◉1人目・2人目の子ども:各23万4800円
◉3人目以降の子ども:各7万8300円

また、配偶者加給年金額の特別加算額もあります。

配偶者加給年金額の特別加算額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

例えば、受給権者が1943年4月2日以後生まれの場合、合計額は40万8100円です。

対象となる配偶者と子ども2人がいれば、加給年金の支給額は87万7700円になるケースもあるでしょう。

加給年金の支給期間
加給年金は、一生涯支給されるものではありません。

配偶者が65歳になったり障害のない子どもが高校を卒業したりして、前述の要件を満たす配偶者や子どもがいなくなれば、加給年金の支給は終了します。

ここまで加給年金の概要について解説してきました。
ここから、加給年金を受けるための手続きと注意点を紹介します。

加給年金を受けるための手続き方法
加給年金を受けるには、老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)の請求時に対象者(要件を満たす配偶者や子ども)を届け出ます。

年金請求書(様式第101号)の「加給年金額に関する生計維持の申し立て」ページに対象者を記載しましょう。

65歳を過ぎてから厚生年金保険の被保険者期間が20年以上になった場合は、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届(様式第229号)」を年金事務所に提出します。

どちらの手続きも戸籍謄本や住民票、配偶者や子どもの所得証明書などが必要ですが、省略できるケースもあるので年金事務所などで確認しましょう。

加給年金の注意点
加給年金の受給に関して、注意すべきケースを2つ紹介します。

加給年金がもらえないケース
前述の要件を満たしていても、加給年金を受け取れないケースがあります。

配偶者が厚生年金に20年以上加入して老齢厚生年金の受給権が発生した場合です。

配偶者の報酬が高くて年金が支給停止(在職老齢年金による支給停止)されている場合でも、加給年金は受け取れません。

※2022年3月時点で配偶者の全額支給停止を理由に加給年金を受給していた場合、全額支給停止の継続中は加給年金を受け取れます。

また、下記のケースでも加給年金は支給されません。

◉本人の老齢厚生年金が在職老齢年金によって全額支給停止されている
◉配偶者が年上である(本人65歳時点で配偶者は65歳超)
◉配偶者や子どもの年収が850万円以上である(生計維持の要件に非該当)

配偶者に加算があるケース
加給年金を受け取れる場合、配偶者の年金に加算がつくケースがあります。

「振替加算」といい、配偶者が65歳になって加給年金が支給停止になると同時に、配偶者の老齢基礎年金に加算されます。

加給年金と振替加算のイメージ

出所:日本年金機構「老齢年金ガイド」

ただし、配偶者の生年月日が1966年4月2日以降の場合、振替加算は支給されません。
対象者がいなくなれば振替加算制度は廃止です。

最後に
加給年金は、原則厚生年金保険に20年以上加入している人に、65歳到達時点で生計を維持している配偶者または子どもがいる場合に支給されます。

要件を満たす配偶者がいる場合、本人が65歳になってから配偶者が65歳になるまでの間、年間40万8100円(2024年度)の加給年金を受け取れます。

加給年金は所定の手続きをしないと受け取れないため、年金請求時などにきちんと確認して手続き漏れがないようにしましょう。


このように手続きをしなきゃ損をしてしまう国の制度って、結構あるものです。
知っていたらもらえるものってあるもんです。
こんなマニアックなことって、意外とあるもんです。
まさに知ってる者が、救われるってことです。

くらしの相談事務所 コミットサポートでは、このような情報を提供しています。

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