![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/63284491/rectangle_large_type_2_778764ea563a8d379102def5313f1ff9.png?width=1200)
生命保険の受取人を甥・姪にできる?
生命保険に加入するとき、保険金受取人として指定できるのは、通常、被保険者または保険契約者の①配偶者、②一親等の親族(父母、子)、③二親等の親族(祖父母、兄弟姉妹、孫)、以上3種類の親族に限られています。
ちなみに、日本生命などは親族と呼ばず、血族と称していますが、法律上では血族という言葉には婚姻によって生じた義理の家族関係も含まれますので、養子や義父母も受取人に指定することができます。
ただし、受取人を配偶者と二親等以内の親族に限るという制限は、法律によって規制されているものではなく、保険会社各社が独自に定めている規則・方針です。
従って、保険会社によっては、受取人は親族の方といった簡単な説明にとどめ、受取人の範囲を曖昧にしているところもあれば、事実婚(内縁関係)の配偶者や結婚前の婚約者を受取人として認めているところもあります。
しかしながら、不正・犯罪防止やモラルの観点から受取人を配偶者と二親等以内の親族に限定している保険会社が一般的です。
従って、ほとんどの保険会社では、生命保険に加入するときに三親等の甥・姪を保険金受取人に指定することはできません。
このように、甥や姪を保険金受取人に指定できる可能性は小さいと思われますが、受取人の制限がきびしい保険会社であっても、ごく稀なケースとしてそれが認められる場合があるようです。
それは、すでに契約している生命保険の受取人が死亡し、その人に代わって受取人とすることのできる二親等以内の親族が一人もいない場合です。
この場合、民法の相続の規定にある、相続人が亡くなった場合にはその直系卑属(子)が相続権を引き継ぐという代襲相続の考え方に基づき、受取人を三親等の甥・姪に変更することが認められるようです。
このような事例は稀なことだそうですが、子供のいない被保険者が亡くなったときに、葬式を出してくれる親戚のために保険金で葬儀費用を残したいという一般の慣習に配慮した特例のようです。
最後に
未婚独身の方の場合、ご兄弟や甥っ子、姪っ子が、未婚独身の方の老後のお世話や葬儀などの役割を担うケースは、あると思いますが、そんな時にこの未婚独身の方に要する費用がかかります。
例えば、病院にかかる治療費や入院費用、介護費用、葬儀費用、埋葬費用など最低限の費用は、必要となります。
そう言う方の為に最低限の医療保険などに入っていることをお勧めします。