転職するなら知っておくべき!健康保険料を安くする方法と傷病手当金の支給要件
はじめに
2022年1月に健康保険制度で変更があり、転職を考えている人は制度をうまく利用すると健康保険料を安くできるかも…。
また、転職直後にもしものことがあったとき、傷病手当金はもらえるのかということも転職前にしっかりと学んでおきたいものですね。
転職前に知っておきたい「健康保険料」を安くする方法
冒頭で触れたように、1月から健康保険制度の変更がありました。
どのような変更があったのだろう?
家族の扶養に入れば健康保険料はかからない
まず家族が働いていて自分が家族の扶養に入る場合、健康保険料はかからないのです。
扶養に入れるのは一般的に、退職後の年収が130万円未満など一定の要件を満たす人に限られています。
要件を満たすかどうかは家族の勤務先に確かめると良いのです。
一方で働いている家族がいない場合、当然のことながらその扶養には入れません。
自治体の国民健康保険に入るか、勤務先の健康保険に入り続ける任意継続にするか、いずれかを選ぶカタチになります。
国民健康保険と任意継続、保険料が安いほうを選ぶ
国民健康保険と任意継続を比べた場合、どちらの保険料が安いかは人によって変わります。
国民健康保険料は自治体のサイトで計算式を確認できることが多く、任意継続の保険料は一般的に在職時の2倍が目安になります。
事前に保険料を比較しておきたいものです。
任意継続にする場合は退職後20日以内に手続きが必要になります。
期限を過ぎると任意継続は選べないことは覚えておきたいですね。
2022年から変わる点 任意継続を途中でやめると保険料が安くなるかも?
任意継続を選んだ場合、従来の制度だと退職後2年間は他の制度への変更が基本的にできませんでした。
仮に退職時点では保険料が安い任意継続を選び、2年以内に状況が変わって国民健康保険の方が保険料を安くできる場合でも、任意継続をやめられなかったのです。
しかし2022年1月から制度が変わり、退職後に任意継続を選んでも途中で自由にやめられるようになりました。
例えば家族が働き始めて扶養に入れるようになった際に、任意継続をやめて扶養に入れば健康保険料はそれ以降かからないのです。
任意継続を選んだ場合でも今後は2年を待たずにやめられるので、生活状況が変わったときには健康保険料をさらに安くできないか、検討するようすると良いでしょう。
転職した直後でも傷病手当金はもらえる?
病気で会社を休んで給料がもらえなくても、傷病手当金が出れば生活費に使えますが、転職直後に休んだ場合でも、傷病手当金はもらえるのでしょうか。
勤務期間が一定以上の人が対象なら、転職後すぐに休むと収入も手当もなく、生活に困るリスクがあります。
傷病手当金の支給要件に在籍期間はない
傷病手当金は、ケガや病気で会社を休む人がもらえる手当です。
会社員がもらう手当の中には、会社に在籍した期間が一定以上の人しかもらえないものがあるが、傷病手当金では、そのような制限はないのです。
つまり、転職直後でも、支給対象になるケガや病気なら受け取れます。
休業4日目から、給与の3分の2の額が傷病手当金として支給されることを覚えておきたいですね。
転職後に傷病手当金をもらう場合は金額に注意が必要
3月に会社を辞めて、4月から転職先で年収が上がる人が、仮に入社当月に病気で休んだ場合、4月以降の高い給料を基準に傷病手当金が出るわけではないのです。
傷病手当金は原則として、過去1年間の給料の平均で決まります。
収入が少ない転職前の期間が過去1年間に含まれると、平均が下がって傷病手当金も減る仕組みになります。
転職直後だと、平均額はほぼ転職前の給与額となり、年収アップはほとんど反映されないのです。
上がった後の年収を基準に生活費をやり繰りしていると、万が一会社を休んだときに手当が思ったより少なくて、困ることがあります。
転職しても、すべてがすぐに変わるわけではありません。
転職前の収入の水準が、転職した後でも影響し続けることがあります。
予期せぬ病気やケガで仕事を休む可能性は誰にでもあるので、もしものときへの備えはしっかりとしておきたいところですね。