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知らないと損、利用しないと損な情報

契約書って互いに署名押印していても、法的に認められないことってあるの?

いくら打合せ議事録などがあり、互いにサインしていても後々、「言うた、言わない」で揉めるんだけどなんとかならないの?

自分が考えたアイデアやデザインやロゴ、イラスト、楽曲や歌詞等を安いお金で守れないの?

それって、思いつくのが、特許、実用新案、商標だけど取るに時間のに多額


高額だから手が届かない。

変更、訂正、追加等があれば、その度に費用がかかってしまうので、到底無理だ。

とあきらめていませんか?
こういった事実証拠を弊所の手数料を含めて、三千円も掛からないとすれば夢の様な話しだと思いませんか?

決して新手の詐欺でもありません。

法的且つ公に証明できるだけでなく、¥2,900(税込)と言う料金でできるとしたら夢物語だと思いませんか?

明治時代、昔の千円札になったあの伊藤博文の時代、今から150年以上前に存在をした、現在の遺言書や公正証書を作成してくれる公証役場の公証人によって行う確定日付の付与印を押印さはてもらうことで、存在の事実が証明される制度です。

弊所では、確定日付の付与に伴う確認作業と公証役場に出向き確定日付の付与代行サービスを行っております。

弊所のお客様の中には、確定日付のお陰で自身が発明したアイデアなどを保護できた、無断使用する人から使用料をもらい副収入を得られるようになった、裁判になっていつから存在しているかを証明できて勝った、言った言わないのトラブルが避けれたなどと言うことが解消出来たと感謝の言葉を多数頂戴しています。

実際に私自身も契約書、合意書などの契約関係書類や打合せなどの議事録、アイデア、ネーミング、キャッチコピー、発明など、大切な物はなんでも確定日付の付与を行っています。

私自身、確定日付と出会い、確定日付を活用する様になり、ビジネスに於いても確定日付の付与代行サービスをはじめて20年以上経過していますが、メリットをとても感じているため、今回は改めて情報発信と弊所の代行サービスのご案内をさせてもらいました。

代行サービスの受付は、日本全国の皆さんが対象となります。

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