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著作権侵害が成立するためには、著作物が別の著作物に依拠していることが必要です。
このことを明らかにして判例(ただし旧法下の判例)が、ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件(最判昭和53年 9月 7日・民集32巻6号1145頁)です。

最高裁は、「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうと解すべきであるから、既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はないところ、既存の著作物に接する機会がなく、従つて、その存在、内容を知らなかつた者は、これを知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠した作品を再製するに由ないものであるから、既存の著作物と同一性のある作品を作成しても、これにより著作権侵害の責に任じなければならないものではない。」と説示しました。

依拠の要件が求められる理由

田村善之教授は、著作権侵害の理由として、依拠していることが必要とされる根拠として、以下のように説明しています。

著作権は、創作だけで直ちに発生し、登録を効力発生要件としないところ、主観的には他と異なるものを創作したにも拘わらず、たまたま類似の著作物が既に存在したために著作権侵害の責を問われるとしたならば、独自創作者に不測の不利益を与え、創作を奨励する著作権法の趣旨に反することになりかねない。(田村善之「著作権法概説」49頁)

依拠とは、他の著作物にアクセスしたかという問題とも考えられますが、著作物の内容を認識していることまでは必要とはされていません。例えば、本の中身を確認しないでコピー機でコピーをする場合や、写真データをそのまま機械的にコピーするような場合にも、依拠があったと認められます。

依拠の証明

依拠を証明する責任は、権利を主張する著作権者(原告)が負担することになります。しかし、相手方(被告)が自己の著作物に依拠して著作物を作成したかという点は、客観的証拠が入手できることが極めて少ないことが通常である以上、相手方(被告)の内心を証明する必要があることから、容易いことではありません。
それでも、原告は、①被告が原告の著作物にアクセス可能であったこと、②依拠がなければ、被告の著作物がここまで原告の著作物に類似するとは考えられないことなどを証明すれば、依拠したことが推認されます。


①被告が原告の著作物にアクセス可能であったことについては、原告が被告に著作物を直接送付している事実があれば、容易に立証可能です。また、原告著作物と被告著作物が同一分野に関するもので、原告著作物が相当多数発行されている事情があれば、被告は原告著作物にアクセスした可能性が高いといえます。
それに加え、被告著作物が原告著作物に類似していることを証明することで、②依拠がなければ、被告の著作物がここまで原告の著作物に類似するとは考えられないことを証明することになります。
なお、②でいう「類似」とは、複製権侵害や翻案権侵害の成否で検討する創作性を有する部分に関する「類似」には限定されず、アイデアに過ぎない部分や誤字、誤植が類似するような場合にも「類似」が認められれば、依拠の間接事実となり得ます。

これに対して、被告は、原告著作物に依拠することなく創作したものである、原告著作物とは別の著作物に依拠したものであるといった独立創作の抗弁を主張することになります。なお、原告著作物とは別の著作物に依拠したものであるという主張がでてきた場合は、間接依拠の問題になってきます。
詳しくは、「間接依拠」に関する記事をご覧ください。

もっとも、原告が①被告が原告の著作物にアクセス可能であったこと、②依拠がなければ、被告の著作物がここまで原告の著作物に類似するとは考えられないことなどの証明に成功した場合は、被告はかなり具体的な形で独立創作の抗弁を主張、立証できなければ、依拠があったことを覆すのは難しいと思われます。

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