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【弁護士が解説】フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインについて(1)

第1 はじめに

 前回の記事で、フリーランスの方も知っておきたい、独占禁止法の概要について、ごく簡単にご紹介しました。

 今回からは、前回の記事でも言及した、今年の3月26日に、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省が連名で発表した、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」※(以下「ガイドライン」といいます。)のうち、独占禁止法に関わる内容を中心に紹介していきたいと思います。
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210326005/20210326005.html(経済産業省HP)

第2 ガイドラインにおける「フリーランス」の定義

 「フリーランス」という言葉は、法律上で定義されているものではなく、いろいろな捉え方ができるものだと思います。ガイドラインでは、「フリーランス」について、「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」を指すこととしています。ガイドラインの別紙1には、この定義に関し、以下のような補足があり、参考になります。

○「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」が他に雇用契約の下で働く場合に、当該雇用契約における業務を行うときの雇用主との関係では、本ガイドラインにおける「フリーランス」とはしない。一方で事業者との業務委託契約(請負契約や準委任契約)だけでなく、消費者を相手に物品やサービスを販売する者については、本ガイドラインにおける「フリーランス」としている。
○ 「実店舗」については、専用の事務所・店舗を設けず、自宅の一部で小規模に事業を行う場合は「実店舗」に区分しないこととし、共有型のオープンスペースであるコワーキングスペースやネット上の店舗も実店舗としない。耕地や漁船を有して、耕作や漁業をする農林漁業従事者は「フリーランス」とはしない。
○ 「雇人なし」については、従業員を雇わず自分だけで又は自分と同居の親族だけで個人経営の事業を営んでいる者とする。


第3 独占禁止法、下請法、労働関係法令とフリーランスとの適用関係

 ガイドラインでは、他の事業者とフリーランスとの間で、どのような法律が適用されるのかについて、①独占禁止法、②下請法(前回少しだけ触れた、独占禁止法を補完する関係にある法律)、③労働関係法令(使用者と労働者との間のルールについて定めるもの)の3つに分けて整理しています。
その上で、ガイドラインは、①~③のうちいずれが適用されるかについて、以下の通りまとめています。

①独占禁止法
 取引の発注者が事業者であれば、相手方が個人の場合でも適用されることから、事業者とフリーランス全般との取引に適用される。

②下請法
 取引の発注者が資本金1 000 万円超の法人の事業者であれば、相手方が個 人の場合でも適用されることから、一定の事業者とフリーランス全般との取引に適用される。
⇒ 具体的には、事業者とフリーランスとの取引が、下請法にいう親事業者と下請事業者との取引に該当する場合であって、下請法第2条第1項から第4項に規定されている、ⅰ 製造委託、ⅱ 修理委託、ⅲ 情報成果物作成委託、ⅳ 役務提供委託に該当する場合に、下請法の規制の対象となります。これらの分類のうち、フリーランスの方で該当することが多いのは、ⅲとⅳかと思います。詳しくはこちらの記事をご参照ください。

 また、ガイドラインでは、独占禁止法と下請法のいずれも適用可能な行為については、通常、下請法を適用するとされています。

③労働関係法令
 フリーランスとして業務を行っていても、実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事していると判断される場合など、現行法上「雇用」に該当する場合には、労働関係法令が適用される。
⇒ ③に該当する場合は、労働関係法令が優先的に適用され、①の独占禁止法や②の下請法上は問題としないとされています。

 以上をまとめると、③⇒②⇒①という順番で、優先関係が整理されていることになります。

第4 フリーランスとの取引に係る優越的地位の濫用規制についての基本的な考え方

 ガイドラインでは、自己の取引上の地位がフリーランスに優越している発注事業者が、フリーランスに対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、当該フリーランスの自由かつ自主的な判断による取引を阻害するとともに、当該フリーランスはその競争者との関係において競争上不利となる一方で、発注事業者はその競争者との関係において競争上有利となるおそれがあるものであり、公正な競争を阻害するおそれがあることから、不公正な取引方法の一つである優越的地位の濫用として、独占禁止法により規制されるとしています。

 その前提となる事情として、ガイドラインは、以下の2点を挙げています。
 ①フリーランスが受注事業者として行う取引については、通常、企業組織である事業者が発注事業者となることが多く、発注事業者とフリーランスとの間には、役務等の提供に係る取引条件について情報量や交渉力の面で格差があること
 ②そのため、フリーランスが自由かつ自主的に判断し得ない場合があり、 発注事業者との取引において取引条件が一方的に不利になりやすいこと

 どのような場合に公正な競争を阻害するおそれがあると認められるのかについては、問題となる不利益の程度、行為の広がり等を考慮して、個別の事案ごとに判断するとされています。例えば、①発注事業者が多数のフリーランスに対して組織的に不利益を与える場合、②特定のフリーランスに対してしか不利益を与えていないときであっても、その不利益の程度が強い、又はその行為を放置すれば他に波及するおそれがある場合には、公正な競争を阻害するおそれがあると認められやすいとされています。

第5 発注時の取引条件を明確にする書面の交付に係る基本的な考え方

 発注側の事業者が、フリーランスに対して役務等を委託する場合に、発注時の取引条件を明確にする書面を交付しなかったり、フリーランスに交付する書面に、発注時の取引条件を明確に記載しない場合には、発注事業者は、発注した後に取引条件を一方的に変更しやすくなりますし、フリーランス側で、発注事業者とトラブルになった際に、このような取引条件の変更等が行われたことを明らかにすることが難しい場合も出てきます。

 ガイドラインでは、このような状況は、優越的地位の濫用となる行為を誘発する原因とも考えられ、これを未然に防止するためには、発注事業者側で、フリーランスが発注時の取引条件を書面で確認できるようにするなどの対応をしておくことが必要であるとしており、発注時に取引条件を明確にすることが困難な事情があるなどの正当な理由がない限り、発注事業者が当該書面を交付しないことは独占禁止法上不適切であるとされています。

 また、発注時の取引条件を明確にすることが困難な事情があるなどの正当な理由がある場合であっても、明確にすることが困難な事項を除き取引条件を記載した書面を交付した上で、記載しなかった事項の内容が定められた後速やかに当該事項を記載した書面を交付することが望ましいとされています。

※「発注時の取引条件を明確にする書面」とは、取引の対象となる役務等の具体的内容や品質に係る評価の基準、納期、報酬の額、支払期日、支払方法等について、取引当事者間であらかじめ取り決めた取引条件を明確に記載したもの(電子メール等の電磁的記録を含む。)をいうとされています。また、書面を他の情報と照合することで、発注時の取引条件が、取引当事者間であらかじめ明確となっている場合も、発注時の取引条件を明確にする書面と認められるとされています。

第6 終わりに

 以上で、ガイドラインの解説第1回目を終わります。次回以降では、ガイドライン上、優越的地位の濫用事例として具体的に挙げられている12項目について紹介していきます。

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