![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/157831705/rectangle_large_type_2_bb9c616fdbcfe95febe1ef685bcb0da3.jpeg?width=1200)
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例
24年10月4日の都議会で成立したようです。
条文については、こちら
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/09/11/documents/18_01.pdf
検討時の資料はこちら
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/plan/koyou/docs/kasuhara_kangaekata.pdf
条例施行時までに「都がカスタマー・ハラスメントの防止に関する指針【注】を作成・公表」するようです。
【注】「カスタマー・ハラスメントの内容」、「顧客等、就業者及び事業者の責務」、「都の施策」、「事業者の取組」等」
条例におけるカスタマーハラスメントの概要
条例第4条では、「 何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない」と規定されており、続いて、第5条において「この条例の適用に当たっては、顧客等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」とされています。第5条は正当なクレームまでカスハラとしないようにするための規定ですね。
具体的な、カスタマーハラスメントの定義は、第2条です。
同条第5号では、「カスタマー・ハラスメント」について「顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものをいう」と定義しています。
同号の「著しい迷惑行為」というのは、同条第4号で「 暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為をいう。」と定義されています。
暴行・脅迫その他の違法な行為というのは、ある程度判断のつくものですが、「正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為」というのは、状況を踏まえての総合的な判断になりそうですね。
ただ、ある程度類型化はできそうなところでもあると思いますので、指針に注目したいと思います。