【複業】会社が法的に禁止できない副業
投資は副業でしょうか。資産運用なので副業ではないと思います。そのほかにも兼業農家や大家業、家の仕事の手伝いなど線引きは微妙なものの黙認されてきた副業的なものがありました。
それらとは異なり、会社が法的にも禁止できない副業があります。りんたろうも永年その副業をやっていた時期があったことを思い出しました。
それは、労働組合の役員です。
会社員に最適な副業
労働組合の運営に会社が横やりをいれることは法律で禁止されています。これを「不当労働行為」と呼び、労働組合法で禁止されています。
労働組合は専従者と非専従者がいます。専従者は給料の全てを労働組合から受け取ります。一方非専従者は給料は会社から普通に受け取ります。そして労働組合からは少額の手当を受け取ります。
現在の相場は不明ですが、りんたろうが非専従者として活動していた頃は、月額数千円から5万円程度でした。また土日に活動することが多いので、その際は1万円程度の日当が支払われました。
政府は副業解禁に舵をきりました。一部の先進的企業は副業を認め始めました。しかし、多くの会社は様子見です。そして内部通報制度が骨抜きなように、副業を行う従業員にどんな不利益が生じるか分かったものではありません。
内部通報制度だけではなく、有給消化しかり、サービス残業しかり。会社上層部の意向次第でどうにでもなります。
お金以外にもメリットがある副業
労働組合が副業かといえば、収入が目的ではないのでそうではないでしょう。しかし結果的に収入は生じます。そして、会社から禁止されないだけではなく様々なメリットがあります。
メリット1 会社の上層部に顔を覚えてもらえる
労使交渉を通じて会社の上層部と接するので、顔を覚えてもらえます。結果的に社内で出世することも多くなります。フジ・サンケイグループの天皇とまで呼ばれるようになった日枝久氏が有名ですが、大企業のトップクラスには組合経験者が多いものです。
メリット2 ビジネス上有益な知識を習得できる
労使交渉では労働条件だけでなく、会社の事業について議論する機会も多くなります。大企業は分業化が進んでいるので、担当する業務以外はわからないものですが、労使交渉の場で会社の全体像がわかるようになります。
また、議論の前提として経済や経営(財務等)について勉強する必要がありますが、労働組内で教育費用を支出するケースもあります。りんたろうも書籍代や通信教育費用を組合で負担してもらいました。
メリット3 リーダーシップの訓練になる
組合員の意見を吸い上げ、組合としての方針を作成し労使交渉に臨みますので、リーダーシップ発揮の機会が得られます。会社の上下関係と比べ権力は発揮しにくいので、人間力や技術で説得する必要があります。人事権で言うことをきかせることができないのでより難しいといえます。
メリット4 人脈を広げることができる
労働組合には連合系などの上部団体があり、そこには主に同業他社の組合員がいます。概ね会社員としても有能な人が出席してきます。メリット1で述べたように将来大物になる人もいます。そんな人たちと人脈を作ることができます。
まとめ
労働組合など時代遅れで年功序列の維持装置じゃないのかという意見は多いですし、りんたろうも同意見です。しかし、ふと思い出したのですが、副業として考えた場合意外と良いのではないかとこのテーマで書いてみました。
労働組合役員はなっても辞めることはそんなに難しくはないと思いますので、毛嫌いせずやってみてください。