スターティング ~開業届(法人設立の場合)②~
①基本事項の決定
会社を設立するために、まずは基本事項を決めましょう。
・会社概要(会社名など)
・役員報酬や資本金の金額設定
<会社名について>
会社名は原則自由に決められるため、希望の会社名で構いません。ただし、同一住所に同じ会社名をつけることはできません。したがって、本社を構える住所に類似の会社名が無いかを、管轄の法務局で事前にご確認ください。また、銀行ではないにも関わらず会社名に「銀行」と付けたり、有名企業の名前を使うと不正競争防止法に反することになります。このように、会社名は自由に決められるものの、いくつかの制約があることを覚えておきましょう。
<会社形態>
現在日本で設立できる会社形態は「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4つです。特に設立数が多い株式会社と合同会社の特徴について説明します。
株式会社とは・・・
株式会社は、株式を発行して資金を集めて作られる「会社」の代表的な形態です。
会社経営の源泉となる「資本」の所有者と、会社の経営を行う人が分離しており、資本金を提供した人が「株主」となります。また、経営を行う経営者は株主による集会である「株主総会」での選出により決定します。このように出資者と経営者が異なるケースを「所有と経営の分離」といい、株式会社の特徴のひとつです。
合同会社とは・・・
合同会社とは、2006 年5 月1 日施行の会社法により新しく設けられた新しい会社形態でアメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとして導入されました。出資者と経営者が異なるケースが多い株式会社に対して、合同会社は「出資者=会社の経営者」であり、出資したすべての社員に会社の決定権があります。