子どもオンブズパーソン/コミッショナーのような独立機関の設置は子どもの権利条約に基づく「中核的義務」
日本総研のサイトに、池本美香・調査部上席主任研究員による「子どもの権利保護・促進のための独立機関設置の在り方」が掲載されました(2月3日付;全文PDFはこちら)。
子どもオンブズパーソン/コミッショナーのような独立機関のあり方について、国連・子どもの権利委員会の見解や最近の各国動向を踏まえて詳しくまとめられています。とくに国会議員のみなさんには、きちんとした根拠に基づいて議論するためにしっかり目を通してほしいと思います。
なお、池本さんが参照している国連・子どもの権利委員会の一般的意見2号(子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割、2002年)の全文日本語訳は私のサイトに掲載しています(日弁連のサイトにPDFも掲載されています)。
あわせて強調しておく必要があるのは、子どもの権利委員会の一般的意見12号(意見を聴かれる子どもの権利、2009年、PDF)で、このような機関の設置が締約国の「中核的義務」と位置づけられていることです。すなわち、このような機関を設置しない場合、それ自体、条約上の義務を十分に履行していないと判断されます。
また、池本さんはこのような独立機関の機能を(1)子どもの権利の実現状況を調査し、必要な改善を促す政策提言、(2)子どもの権利について人びとの理解を促す人権教育、(3)相談・苦情の受付や子どもの施設の訪問などを通じた人権救済の3つに整理していますが、私は「監視」を独立の機能として位置づけて次の4つに分類しています。
(a) 子どもの権利や利益が守られているかどうかを行政から独立した立場で監視すること
(b) 子どもの代弁者として、子どもの権利の保護・促進のために必要な法制度の改善の提案や勧告を行なうこと
(c) 子どもからのものを含む苦情申立てに対応し、必要な救済を提供すること
(d) 子どもの権利に関する教育・意識啓発を行なうこと
(平野裕二「子どもオンブズパーソンの国際的動向――世界で増え続ける子どもオンブズパーソン」喜多明人ほか編『子どもオンブズパーソン 子どものSOSを受けとめて』日本評論社・2001年;同「世界各国の子どもの権利救済制度~国連・子どもの権利委員会の議論から」子どもの権利研究3号・2003年)
このうち(c)の個別救済機能については、国によっては必ずしも子どもオンブズパーソン/コミッショナーの必須要件とは位置づけられていません。日本の場合はこのような機能を持たせることが必要だと考えますが、既存の相談・救済制度との関係をどのように整理するか、十分な検討が求められます。日本の議論では、このような機関が虐待やいじめについての調査も担うことへの期待も表明されているようですが、これらの事案については第一義的には自治体レベルで(児童相談所や第三者委員会などが)対応することとし、既存の制度が十分に機能しない場合に、制度改善を主眼として国レベルの子どもオンブズパーソン/コミッショナーが介入する余地を設けておくというのが現実的かと思います。
いずれにしても、こども(家庭)庁のような総合省庁、子どもの権利に関する基本法、子どもオンブズパーソン/コミッショナーのような独立した監視・権利擁護機関の設置を同時並行で進めていくことが重要です(広げよう!子どもの権利条約キャンペーン「今こそ『子どもに関する基本法』の制定を!」提言書補足資料も参照)。池本さんが「おわりに」で次のように述べている点に、強く同意します。
なお、各国の子どもオンブズパーソン/コミッショナーの動向についてはマガジン〈国内人権機関/オンブズパーソン等〉で随時取り上げていますので、そちらもご参照ください。
また、このような制度のあり方を考えるにあたっては自治体レベルで取り組まれてきた先行事例を踏まえることも重要ですので、たとえば子ども情報研究センター「都道府県児童福祉審議会を活用した子どもの権利擁護の仕組み」調査研究報告書(2018年3月)なども参照する必要があります。日本弁護士連合会・国内人権機関実現委員会も2021年1月に「子どもの権利救済機関アンケート報告書」(PDF)を発表していますので、あわせてご参照ください。