確認するのが遅れましたが、子どもの権利条約に関する日本ユニセフ協会のページで、条約に掲げられた主な権利についての説明が変更されていました。
条約の概要や特徴を説明する際には、「3P(Provision=条件整備/Protection=保護/Participation=参加)」ないし「3P+D(Development=発達)」という表現が国際的に広く用いられてきましたし(ユニセフは Provision ではなく Survival という表現を採用していたようです)、条約による子ども観の転換(「保護の客体から権利行使の主体へ」)を強調するうえでわかりやすい説明ではあるのですが、「4つ」の権利という分類で十分かどうかについては確かにいろいろな見解があり、削除するというのもひとつの判断だと思います。
かといって「4つの原則」だけ提示しても、条約で他にどのような具体的権利が保障されているかは理解できません(4つの原則はそれ自体子どもの権利でもありますが、とくに差別の禁止(2条)および子どもの最善の利益(3条)の原則は、他の具体的権利を考慮しないかぎり原則として機能しません)。各条でどのような権利が保障されているかを順番に(逐条で)説明する資料もいろいろと作成されていますが*、全体像を簡便に把握するのにはやや難があります。
そこで、この際、私が条約の全体像を説明する際に用いてきた図を以下でダウンロードできるようにしておきます。条約に掲げられたさまざまな権利を分野別に分類した、国連・子どもの権利委員会の定期報告書ガイドラインに基づくものです**。2ページ目に掲載している説明とあわせて、適宜ご活用ください(このままご活用いただく分にはわざわざ許諾を求めていただかなくて結構ですが、気が向いたら本投稿の末尾からサポートをお願いします)。これを参考にして、より子どもたちにわかりやすい資料を作っていただいてもよいと思います。