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英国政府の「不法移住法案」に国連人権専門家が懸念を表明――子どもコミッショナーも問題点を指摘

 出入国管理及び難民認定法(入管法)改正案について、国連の人権専門家が日本政府に共同書簡(4月18日付)を送って懸念を表明したにもかかわらず(先月のnoteの記事参照)、政府は
「特別報告者個人の資格で述べられたもので、国連や人権理事会としての見解ではない。またわが国への法的拘束力もない」
「一方的に見解が公表されたことについては抗議する。(書簡の)誤認に基づく指摘を明確にし、法案の適格性を理解していただくよう、説明していく」
 などという「未熟で幼稚」な振舞い(阿部浩己・明治学院大教授)を示すのみで(東京新聞〈国連特別報告者の指摘をまた無視するの? 「入管難民法改正案は国際人権基準を満たさず」に日本政府が反発〉2023年4月25日配信)、けっきょく入管法改正案は衆院本会議で可決され、現在参議院で審議中です。

 ちなみに前回の共同書簡に対する日本政府の回答はこちら(英語・PDF)ですが、回答本文はわずか1ページで、誠意のかけらも感じられず、およそまともな回答とは言えない代物です。今後もこのような対応に終始するなら、いっそ国連人権理事会の理事国などやめてしまえばいいんじゃないかとさえ思います。/【追記】(2023年6月3日)ちなみに、今回の共同書簡に対する日本政府の申し入れ(5月3日付)の内容はこちらです。「丁寧に説明する用意がある」ならさっさと説明すればいいと思いますが、前回の回答を見ても、そのような用意があるとは思えません。


英国「不法移住法案」にも国連人権専門家が懸念を表明

 英国でも、「入国管理に違反して英国に入国しまたは到着する一定の者の英国からの退去強制を必須とすることにより、不法な移住、とくに安全性を欠く違法な経路による移住を防止しかつ抑制すること」を目的とする不法移住法案Illegal Migration Bill: HL Bill 133)が政府によって提出され、議論になっています。

 1998年人権法の規定に基づき、政府が法案を提出する際には、欧州人権条約に掲げられた諸権利と法案との両立性に関する担当大臣の声明を付さなければなりませんが、担当大臣自身、
「不法移住法案の規定は条約上の諸権利と両立すると考える旨の声明を出すことはできないものの、政府としては、これにかかわらず、院における法案審議を望むものである」
 と認めざるを得ない内容です(このような声明を付すこと自体は1998年人権法で認められています)。

 この法案に対しても、国連人権理事会によって任命された複数の専門家が英国政府に共同書簡(5月4日付、PDF)を送り、懸念を表明しました。共同書簡に名を連ねているのは、▽移住者の人権に関する特別報告者、▽恣意的拘禁作業部会、▽現代的形態の人種主義・人種差別等に関する特別報告者、▽現代的形態の奴隷制に関する特別報告者、▽拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰に関する特別報告者、▽とくに女性および子どもの人身取引に関する特別報告者、▽女性・女児に対する暴力に関する特別報告者です。

 全18ページの共同書簡では多岐にわたる問題が指摘されていますが、子どもについて取り上げた部分(p.6)を訳出しておきます(太字は平野による)。日本でも参照されなければならない指摘です。

保護者のいない子ども(Unaccompanied children)
 法案第3条(2)では、保護者のいない子どもが第2条に掲げられているものと同じ条件を満たしている場合に退去強制の対象とすることを国務大臣に認めていますが、退去強制を要求してはいません(あわせて、このような退去強制を手配する国務大臣の権限を制限する若干の例外も定められています)。しかし、第5条(1, b)で定められているように、この権限は、子どもが18歳に達すると同時に法的義務となります。さらに、子どもおよび家族の退去強制の手続には、2014年以降、子どもが退去強制または収容の対象とされる場合には独立家族送還委員会(Independent Family Returns Panel)と協議する内務省の義務が含まれている一方、私たちは、新法案第13条で、第2条の規定が適用されるときはこの保障措置が適用されないとされていることを、深く懸念するものです。
 私たちは、移住者であるすべての子どもが、その移住関連の地位にかかわらず、何よりもまず子どもとして捉えられるべきであることを強調したいと思います。移住者であるすべての子どもに対し、英国が1991年以来締約国である子どもの権利条約に掲げられたすべての権利を、法律上も実際上も享受する資格が認められるべきです。また、ノンルフールマンの文脈でも子どもにいっそうの考慮が向けられなければならず、そこでは、国が行なういかなる措置または決定においても、子どもの最善の利益が至高の考慮事項とされなければなりません。脆弱な状況に置かれた移住者の人権の保護に関する原則および実務指針についての国連人権高等弁務官の報告書で述べられているように、一定の保障措置をともなった公式な子どもの最善の利益認定手続が実施されるべきです。たとえば、このような保障措置には、子どもの保護に責任を負う公的機関の意味のある参加や、意見を聴かれる子どもの権利および資格のある独立した代理人弁護士を選任する子どもの権利が含まれていることが求められます(A/HRC/37/34、原則6、ガイドライン6)。とくに、送還が子どもの基本的人権の侵害につながる場合には子どもの送還は行なわれるべきではなく、また送還が子どもの最善の利益に合致しないと判断される場合には家族が在留国でいっしょにいられるようにされるべきです
 私たちはさらに、制限的な移民・庇護政策によって、子どもの移住者・庇護希望者(保護者のいない子どもまたは保護・養育者と離れ離れになった子どもを含む)が、移住の過程でおよび目的地国において暴力・虐待をとりわけ受けやすい立場に置かれることを強調したいと思います。保護者のいない子どもの移住者・庇護希望者は、国民である子どもとの平等を基礎として子どものケアのための国の制度にアクセスでき、かつ、子どもの保護に関わってあらゆる関連の保障措置を享受できるべきです。
 私たちはまた、移住者の人権の問題を扱った人権理事会決議9/5も想起します。同決議は、「各国に対し、世界人権宣言および自国が締約国である国際文書にしたがって、すべての移住者(とくに女性および子ども)の人権および基本的自由を、その移住関連の地位にかかわらず効果的に促進しかつ保護するよう要請」しています。決議9/5はまた、「移住関連の措置および国境警備措置を策定しかつ実施する主権的権利の行使にあたり、国は、移住者の人権の全面的尊重を確保するため、国際人権法を含む国際法上の自国の義務を遵守する義務を負うことを再確認」するとともに、「各国に対し、本国送還手続において、脆弱な状況に置かれている者(障害のある人を含む)の特定および特別な保護が可能とされ、かつ、自国の国際的コミットメントにしたがい、子どもの最善の利益および家族再統合の原則が考慮されることを確保するよう、促」しています。

 なお、欧州評議会人権コミッショナーも3月24日付で英国議会両院の議長に書簡を送り、
「英国の国際的義務と両立しない法律の成立を議員が阻止することは不可欠です」
 などと呼びかけています。

【追記】(2023年7月18日)
 不法移住法案は7月17日夜に議会で可決され、国王による裁可を待つのみとなりました。可決翌日の7月18日にはグランディ国連難民高等弁務官とターク国連人権高等弁務官が共同で声明を発表し、同法が人権および国際難民保護制度に及ぼす深刻な影響について憂慮を表明するとともに、英国に対し、国際法上の義務を引き続き遵守するよう促しています。

英国内の子どもコミッショナーの懸念

 英国各地の子どもコミッショナーからも、法案に対する反対の声があがっています。スコットランド子ども・若者コミッショナーのブルース・アダムソン氏(当時)は、2023年3月8日付でこの法案に関する声明を発表し、法案は人権法上の義務に明確に違反するものだと指摘するとともに、
「この法案は、難民・庇護希望者である子ども・若者を、法律に違反する望ましくない存在、地域の資源の無駄遣いにつながる存在、他の子どもたちほどには人権を享受する資格がない存在として扱っています。/これは端的に間違いです。彼らは子どもなのです。彼らは不法な存在ではありません。彼らの権利が縮小されてはなりません」
 などと強調して、法案に反対するよう英国議会とスコットランド議会に呼びかけました。翌日(3月9日)には、ウェールズ子どもコミッショナーのロシオ・シフエンテス氏も、同趣旨の短い声明を発表しています。

 イングランド子どもコミッショナーのレイチェル・デ・スーザ氏も、法案が子ども(とくに保護者のいない子どもの庇護希望者)に及ぼす影響について内務省に照会するなどの取り組みを早い段階から続けてきましたが、4月26日付で発表された声明では、「非常に重要な複数の要素について政府の説明が引き続き明確でないこと」、とくに「子どもの権利が……適正かつ徹底的に考慮されたことを示す影響評価」が実施されたかどうか定かでないことについて深い失望感を表明するとともに、次のことを指摘しました(要旨)。

● 子どもは庇護申請を行なえなければならず、強制的に国外退去させる〔国務大臣の〕義務の適用対象外とされなければならない。法案では、どのような状況で内務省が子どもを退去強制の対象とするかが非常に曖昧なままであり、この点を緊急にはっきりさせる必要がある。
● 子どもは、家族といっしょにいるか、保護者のいない状態であるかにかかわらず、収容に関する規則の変更の対象外とされなければならない。子どもと成人と同じように扱うことは受け入れられない。
● 人身取引または現代的奴隷制の被害者である子どもは、支援と保護を与えられなければならず、庇護申請を行なえなければならず、退去強制の権限および義務の適用対象外とされなければならない。
● 子どもの年齢鑑別は、訓練を受けた専門家により、配慮をもって適切に実施することが保証されなければならない。年齢について争いがある場合、何よりもまず脆弱な状況に置かれた子どもとして扱うべきである。

 こうした懸念を踏まえ、5月10日付に発表された説明資料では、法案が可決された場合、英国は、子どもの権利に関する諸条約(国連・子どもの権利条約、欧州人権条約および難民条約など)に基づいて負う国際法上の義務に明確に違反することになるだろうと断じています。

 5月13日付で発表された内相宛ての書簡では、子どもの権利影響評価が実施されたか否か(実施された場合、その結果はいつ公表されるか)も含めて詳細な質問を行なうとともに、保護者のいない子どもの庇護希望者を今後どのように扱うつもりなのかについて話し合うため、緊急の会見も要請しました。

 子どもコミッショナーらによるこうした指摘を英国政府がどこまで真剣に受けとめるかは何とも言えませんが、独立の公的機関がこのような声をあげることは重要です。法案の問題点が十分に解決されないまま成立したとしても、コミッショナーをはじめとする国内人権機関が政府を相手どって訴訟を提起する可能性も残されています。さらに、不当な退去強制の対象にされた被害者は、国連人権条約に基づく個人通報制度や欧州人権裁判所を通じて救済を求めることも可能です。

 このような重層的な人権保障のしくみをまったく整備しないまま、冒頭で紹介したようなみっともない振舞いを繰り返してきたのが日本政府です。以前も述べたように、国際社会に対して多少なりとも胸を張りたいのであれば、拷問等禁止条約の選択議定書の批准およびその他の人権条約に基づく個人通報制度の受け入れから始めるべきです。

 なお、Facebookへの投稿(5月10日付)でもこの問題について取り上げておきましたので、以下、採録しておきます。冒頭で紹介している署名(賛同者が3万人を超えました)へのご協力のほか、移住連〈【支援に関する情報】オーバーステイなどビザ(在留資格)のない子どもに出会ったら〉および〈家族を引き離さないで! ―非正規滞在者の子どもとその家族を含めたすべての「送還忌避者」に対して在留特別許可を求める声明―〉なども参照。

★日本に生まれ育った未成年の仮放免者とその家族に在留特別許可を!
https://www.change.org/p/日本に生まれ育った未成年の仮放免者とその家族に在留特別許可を

 国際人権基準をまったく満たしていない出入国管理及び難民認定法(入管法)改正案(先月のnote参照)が昨日(5月9日)衆院本会議で可決され、参議院に送付されることになりました。

 入管法改正案をめぐってはいろいろ書きたいことがありますが、まとまった時間がとれませんので、とりいそぎ上記の署名にご協力ください。まもなく賛同者が1万人に到達します(追記:投稿後しばらくしてから確認したら、到達していました)。

 在留資格のない子どもへの対応をめぐっては、この間の国会審議でも見過ごせないやり取りがあったので、あわせて紹介しておきます。

1)しんぶん赤旗:入管法改定案 追及 未成年仮放免 救済を 本村氏「子の権利条約違反」 衆院法務委
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik23/2023-04-19/2023041902_02_0.html
2)Yahoo!News:西山入管庁次長の冷酷「2歳の妹が39度の熱、病院に行けなかった」難民少女の訴えへの国会答弁が酷すぎる(志葉玲)
https://news.yahoo.co.jp/byline/shivarei/20230427-00347185

 本村伸子議員による質疑の様子を切り抜いた動画クリップもツイッターにあげられていましたので、ご参照ください。
https://twitter.com/SaveImmigrantsO/status/1655225470760415232
https://twitter.com/SaveImmigrantsO/status/1655228819702431744
https://twitter.com/SaveImmigrantsO/status/1655230890983972864

 政府・与党による現在の審議の進め方は、「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること」を基本理念に掲げ(3条4号)、こども施策の策定・実施・評価にあたって「当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる」ことを国に義務づけた(11条)こども基本法にも反しています。今回の法案はいったん廃案とし、
「子どもの最善の利益が、移住政策の立案および実施における指導原理とされ、かつ、移住者である1人ひとりの子どもに関わるすべての行動および決定(移住手続に関する意思決定ならびに代替的養護および受入れの解決策の検討を含む)において第一次的に考慮されることを確保する」
 という移住者の人権に関する特別報告者の勧告(前掲note参照)も踏まえて、子どもの権利を含む人権の視点から根本的に再検討するべきです。

 なお、こども基本法の施行を機に、これまでの関連裁判等で繰り返されてきた「子どもの最善の利益は在留制度の枠内において主として考慮される」という政府見解を公式に撤回するとともに、子どもの権利条約9条1項(親子の分離禁止原則)および10条1項(家族再統合のための出入国申請の積極的・人道的考慮)に関して行なった解釈宣言↓も撤回することが求められます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/9605kaito/index.html

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平野裕二
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