ロシアによるウクライナ侵略で始まった戦争は依然として終息の兆しが見えず、子どもをはじめとする民間人にも甚大な被害を及ぼしています。ウクライナの子どもたちの3分の2が国内外で避難を余儀なくされており、ユニセフ(国連児童基金)のアフシャン・カーン=欧州・中央アジア地域事務所代表は、6月14日、同国における「子どもの権利の危機」をあらためて訴えました(日本ユニセフ協会による発言抄訳参照)。
欧州評議会加盟国(47か国)の34か国から43の機関が参加するENOC(子どもオンブズパーソン欧州ネットワーク)も6月24日付であらためて声明を発表し、加盟機関の知見や経験を踏まえ、ウクライナの戦争から避難してきた子どもの権利の保護に関する詳細な勧告を提示しています(ENOCの対応については3月1日付・3月19日付の投稿も参照)。
全9ページからなる声明は、次の各分野について、避難してきた子どもの受入れ国や欧州諸機関がとるべき対応を明らかにしたものです。
1)避難してきた子どもの登録
2)保護者に付き添われていない子ども/保護・養育者と離れ離れになった子どものための緊急対応
3)これらの子どもの後見
4)受け入れ・生活条件(保健ケア、心理的支援、教育、十分な生活条件等へのアクセスを含む)
5)子どもにやさしい手続
6)子どもの性的搾取および人身取引
7)最初の受入れ国に対する金銭的・物質的援助
たとえば教育については次のような勧告が行なわれています。
声明の末尾では、次のとおり、差別が行なわれないようにすることの重要性も強調されています。日本でも真剣に受けとめるべき指摘です。