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chikuma
2020年12月28日 15:31
1 防ぐ手段・養子縁組不受理届・勝手に養子になろうとする者と物理的に会わせない(例:施設にいる場合は、施設に会わせないように伝えておく。但し、施設に対する面会妨害排除の仮処分が認められたケースあり。)2 覆す手段・養子縁組無効確認訴訟★この訴訟では、縁組意思(当事者間に真に養親子関係の設定を欲する意思。最判昭和23年12月23日)があったか否かが争点になることが多い。縁組能力が無いこと