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養子縁組

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#勝手な養子縁組

勝手な養子縁組を防ぐ手段、覆す手段

1 防ぐ手段
・養子縁組不受理届
・勝手に養子になろうとする者と物理的に会わせない(例:施設にいる場合は、施設に会わせないように伝えておく。但し、施設に対する面会妨害排除の仮処分が認められたケースあり。)

2 覆す手段
・養子縁組無効確認訴訟
★この訴訟では、縁組意思(当事者間に真に養親子関係の設定を欲する意思。最判昭和23年12月23日)があったか否かが争点になることが多い。縁組能力が無いこと

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