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養子縁組

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養子縁組後に産まれた子どもと代襲相続

代襲相続人になれるのは養子縁組の「後」に生まれた子という点について、民法の条文を示しつつ解説いたします。

民法の関連条文この問題に関連する主な民法の条文は以下の2つです:

民法第887条第2項

民法第727条

代襲相続人の要件民法第887条第2項では、代襲相続について次のように規定しています:

「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によ

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養子縁組前の子と、兄弟相続と代襲相続と全血・半

前妻ーCー後妻B
  |/(Bと養子縁組)
  A
  |
  E

・子Eの親Aが継母Bと養子縁組した。継母Bの死亡より前に、Aが死亡した。この場合、Aの子供Eは継母Bを代襲しない。

Cー後妻B
 |\(Bと養子縁組)
DEFG A

・では、Aの死後になくなった継母Bと実父Cの子4人のうちの一人Dの相続では、Aは継母Bと縁組しているので全血ということになる?Aの連れ子Eは全血として代襲相続す

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半血兄弟と養子と法定相続分と代襲相続

Q 直系尊属不在、未婚で子どもなしの場合で、兄弟相続が生じた。兄弟の中には、父親の連れ子で、母親が養子縁組をした子どもがいた。この場合、当該連れ子にあたる兄弟の法定相続分は半血として他の兄弟の1/2になる?

A 否。父の実子、そして母との養子縁組により全血扱いになる。

例えば、子どもがいる夫婦において、父親だけが第三者の養子をとった場合、その養子は、兄弟相続において、半血として相続する。
つま

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勝手な養子縁組を防ぐ手段、覆す手段

1 防ぐ手段
・養子縁組不受理届
・勝手に養子になろうとする者と物理的に会わせない(例:施設にいる場合は、施設に会わせないように伝えておく。但し、施設に対する面会妨害排除の仮処分が認められたケースあり。)

2 覆す手段
・養子縁組無効確認訴訟
★この訴訟では、縁組意思(当事者間に真に養親子関係の設定を欲する意思。最判昭和23年12月23日)があったか否かが争点になることが多い。縁組能力が無いこと

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