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養子縁組

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#相続分

半血兄弟と養子と法定相続分と代襲相続

Q 直系尊属不在、未婚で子どもなしの場合で、兄弟相続が生じた。兄弟の中には、父親の連れ子で、母親が養子縁組をした子どもがいた。この場合、当該連れ子にあたる兄弟の法定相続分は半血として他の兄弟の1/2になる?

A 否。父の実子、そして母との養子縁組により全血扱いになる。

例えば、子どもがいる夫婦において、父親だけが第三者の養子をとった場合、その養子は、兄弟相続において、半血として相続する。
つま

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