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chikuma
2021年1月11日 15:01
日本人同士の婚姻届の場合には,婚姻により同じ氏になる。二人の新戸籍が編製されます。氏に変更がなかった者が筆頭者となる。ただし,すでに,夫もしくは妻を筆頭者とした戸籍があり,その筆頭者の氏を名乗るときは,相手はその戸籍に入籍する。
2021年1月11日 13:21
Q 離婚時に子どもを自分の戸籍に入れた。その後、再婚する際、当該子ども(未成年)の記載のある戸籍から出て、新戸籍を作ることはできるか。A 否。戸籍の筆頭者は新戸籍作れない。 新戸籍を作ることができるのは、戸籍の筆頭者及び配偶者以外の者で、20歳以上の者。Q では、未成年の子どもを戸籍に残して、再婚相手の戸籍に自分だけ移ることはできるか。A 可能。筆頭者が再婚相手の戸籍に入ることを制限する