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離婚

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養育費の取決めや不払いに備えるための費用の補助制度

横浜市における以下の2つの制度

1 公正証書等の作成費用補助
2 養育費保証契約の費用補助

詳細については、以下のホームページ
【横浜市ホームページURL】
 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/hitorioya/20210602.html

結婚と戸籍

日本人同士の婚姻届の場合には,婚姻により同じ氏になる。
二人の新戸籍が編製されます。
氏に変更がなかった者が筆頭者となる。
ただし,すでに,夫もしくは妻を筆頭者とした戸籍があり,その筆頭者の氏を名乗るときは,相手はその戸籍に入籍する。

離婚と戸籍と子ども

Q 離婚時に子どもを自分の戸籍に入れた。その後、再婚する際、当該子ども(未成年)の記載のある戸籍から出て、新戸籍を作ることはできるか。
A 否。戸籍の筆頭者は新戸籍作れない。
 新戸籍を作ることができるのは、戸籍の筆頭者及び配偶者以外の者で、20歳以上の者。

Q では、未成年の子どもを戸籍に残して、再婚相手の戸籍に自分だけ移ることはできるか。
A 可能。筆頭者が再婚相手の戸籍に入ることを制限する

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離婚マニュアル

●裁判手続
◎調停離婚
調停が成立するためには、本人の意思表示が必要なので、必ず本人の出頭が必要。
 ★ただし、片方の本人不出頭でも審判移行で離婚成立することも有る。

◎審判離婚 家審法24条
調停成立の見込みがない場合には、調停に代わる審判をすることが出来る。
当事者の一方が欠席でも可能。
審判告知の日から2週間以内に当事者の一方から異議申立で当然に効力喪失。
他方、確定すると、確定判決と

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