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憲法と仲良くなりたい(判例編)

こんにちは。ちいむすめです。
すっかり間が空いてしまいましたが、今回は私なりの憲法判例との付き合い方について書き散らかしていこうと思います。

法律学習においてはどの科目を取っても判例が大事なのは当然の前提として、個人的には憲法という科目は抜きん出て判例ゲーな気がしています。
というのも、司法試験採点実感曰く憲法の答案においては判例名の明記までもが求められています。こんなことが求められるのは7法の中でも憲法だけ・・・

とはいえ、他の科目に比べて憲法の判例ってなんとなく、読みにくいというか、わかりにくいんですよね(私だけかな)。そんなんだった私が実践している、憲法判例との付き合い方を紹介します。
ちなみに、答案作成を判例ベッタリでやる人には合わないだろうなぁと思います…あくまで、書けるやつは全部三段階審査に引き直して答案作成するぜ!っていう人向けの判例の読み方になっています。


結局のところ、何条における何を認めた判例なのか?

これが一番基本であり、一番大事なことだと思っています。

判例を理解し、ちゃんとインデックスをつけた状態で脳内に格納しなければ、引っ張り出すこともできません。特に私は、答案作成において判例を切り貼りするので、欠かせない作業です。

そういうわけで、私は判例を読みながら、
(1)何条に関連する判例なのか
(2)答案でのステップ②〜④(保障・制約・正当化・基準定立)のどこに重点が
   置かれている判例なのか
に着目し、別途まとめノートを作成しています。

例えば、前回記事で紹介したよど号ハイジャック記事抹消事件であれば、
(1)21条1項に関連する判例
(2)閲読の自由を認めた(②)
  在監者は、監獄内の秩序維持のために権利の制約を受けることがある(④)
  障害が生じる相当の蓋然性が認められれば、権利の制約も許される(⑤)
といった具合です。
太字にした「相当の蓋然性」といったキーワードは答案上、書くなら完璧に書けて然るべきという感じなので、漏れなく抑えていきます。何がキーワードになるかは、教科書を読めば大抵すぐに明らかになると思うので、サボらず確認するようにしています。

まとめノートの大半は、この整理に従い、答案編の記事で紹介した三段階審査の枠に判例の文言をコピペしていく形でまとめています。

上記判例であれば、

(1)保障
閲読の自由を認めた
(2)制約

(3)正当化
在監者は、監獄内の秩序維持のために権利の制約を受けることがある
(4)基準定立
障害が生じる相当の蓋然性が認められれば、権利の制約も許される
(5)あてはめ

という感じ。

これがストックされていくと、問題の事案との関係で、どこでどの判例を引いてこようかな、というのがスムーズに引き出せるようになり、めちゃめちゃ答案書くのが楽になります(少なくとも私はとても楽になった)。
さらに、判例に加えてこれを批判する学説も一緒にまとめておけば、反論を踏まえて解答する場合であっても容易に対応できます。

また、判例ごとではなく、条文ごとに判例を集合させてまとめるスタイルをとれば、同じ権利にかかわる判例の中でもどれを引用するか(ストックしておくか)考えることになります。そうすると、判例相互間の関係(元祖なのか引用なのか、似ているけど実は違うことをいっているものだから両方ストックが必要だ、等)も確認することになるので判例をきちんと読める上にテスト前に見返すミニマムなノートができるということで一石二鳥です。

憲法判例の読み方、使い方に困っている人は、ぜひこのまとめ方と一緒に学習してみてください。
今のところ私はこれで順調に生きて来れていますのでオススメですd( ̄  ̄)

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