【file4.医療材料でドッキドキ!?】
皆さんは処方欄にこんな記載を見つけたことはあるだろうか
Rp1 エルネオパNF2号輸液セット
Rp2 ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL
Rp3 カフティポンプ用輸液セット
Rp4 コネクタキャップロック
(一部改変、適当に、、、)
こんな処方箋、ワンオペ時代にもらっていたらひっくり返って上司にすぐさま何が起きているか電話しているところだったであろう。
テンパるだなんてもんじゃない、発注できるのか、保険は適用になるのかあわあわしてしまう。
①保険適用になるかどうか
厚生労働省の出している文言を引っ張り出すと
「なぁ〜に言ってんだっぺ」って感じなので要約して、
どうやら特定医療保険材料はある文書によって定義されており、別表とやらを参考にしたらその医療材料が保険適応になるかどうかわかるようである。
そして下記が別表である。
なんとなく言ってることの解像度を上げていく。文章の必要なさそうなところを削ぎ落としていくのである
そして、、、、
さてさてこれをもとになんか適当に添付文書見ると
商品名の記載、何が書いてあるか少し読めるようになった。
上記添付文書を別表と比較すると、、、
オレンジマーカー!ちょっとずれちゃった!
けどそこが根拠で、テルフュージョンポンプ用チューブセットが特定保険医療材料だって分かったね!
もう一種類添付文書見てみよう、お勉強の法則発見にも再現性が大事。。。
バッチリ別表の特定保険医療材料に合致しそう!な気がする!笑
ほな保険で出してもうて構いまへんな!
そしたらここでもう一声
テガダーム トランスペアレントドレッシング
拾ってきたパケ画像荒すぎる〜
下記の定義と添付文書を比較するとしよう
類別とJMDNコードを見るにもちろん医療機器としての登録はされている。
しかし定義①のなかに「粘着性透明創傷被膜」と言う一般名はないので、これは保険適用で調剤できない。
これは「二次治癒ハイドロゲル創傷被膜・保護材」で
【使用目的又は効果】
皮下脂肪組織までの創傷(III度熱傷を除く。)に対する「創の保護」、 「湿潤環境の維持」、「治癒の促進」、「疼痛の軽減」を目的とする。
より、特定医療保険材料になるのも納得!
おっとここで気になるところてピックアップ!
創傷被覆材にはいくつか分類があって
①浅いびらんに使える保険償還がなく技術料に入るもの(いわゆるフィルムドレッシング)=テガダームTM、オプサイト®︎、パーミエイト®︎などなど
②非固着性ガーゼとして使える(ガーゼが傷につかないようにするシリコン膜)
③真皮に至る少し深い傷に使える(商品名に薄型〜とかライトとかつく)
④皮下組織に至る深い傷に使える
⑤筋・骨に至るかなり深い傷に使える
⑥滲出液を吸うペーストで深い傷に使える
⑦皮下欠損用グラフととして使える
このうち②は009非固着性シリコンガーゼとして、③〜⑦は008皮膚欠損用創傷被覆材として特定医療保険用材料となる。定義と比較してもわかるね!
https://www.google.co.jp/?client=safari&channel=ipad_bm
テガダーム についてはここ、3Mのサイトを見るとおすすめ!
http://www.jiho.co.jp/Portals/0/ec/product/ebooks/book/49275/49275.pdf
上記サイトも必読!
そしたらばカフティーポンプはどうだろうか・・・?
まったね〜!
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