米国駐在妻が就労許可証(EAD)を取得しようとしたら取得不要になっていた話

※2022年10月時点で確認した情報です。また、筆者は特に法律等の専門家ではないため、就労の際は、必ず最新の公式情報をご確認ください。誤った点があればご指摘いただけますと幸いです。

【2023年4月追記】
以下条件に追加して、New York IDやDrivers Licenseなど、statesの発行したIDも必要だそうです。

2021年4月、私が配偶者の米国駐在への帯同を決め、現地に関する情報を調べていた時点では、米国駐在員の配偶者は就労にあたり就労許可証(EAD, Employment Authorization Document)を取得する必要がありました。この時点では就労予定がなかったため特に取得をしなかったのですが、その翌年2022年10月、改めてEADを取得しようとしたらEADの取得そのものが不要になっていた、というお話です。

公式情報

On Nov. 12, 2021, USCIS issued a policy announcement to clarify that we will consider E and L spouses to be employment authorized based on their valid E or L nonimmigrant status. Since the November 2021 announcement, the Department of Homeland Security added new Class of Admission (COA) codes to distinguish between E and L spouses and children.

As of Jan. 30, 2022, USCIS and CBP began issuing Forms I-94 with the following new COA codes for certain E and L spouses: E-1S, E-2S, E-3S, and L-2S. An unexpired Form I-94 reflecting one of these new codes is acceptable as evidence of employment authorization for spouses under List C of Form I-9.

上記USCIS Updates Guidance on Employment Authorization for E and L Nonimmigrant Spousesより

2021年11月12日、USCISは政策発表を行い、EおよびL配偶者を有効なEまたはL非移民資格に基づく雇用許可と見なすことを明確にしました。2021年11月の発表以降、国土安全保障省はEとLの配偶者と子供を区別するために、新しい入国許可クラス(COA)コードを追加しました。

2022年1月30日より、USCISとCBPは、特定のEおよびL配偶者について、以下の新しいCOAコードでフォームI-94の発行を開始しました。E-1S、E-2S、E-3S、L-2S。これらの新しいコードを反映した期限切れのないフォームI-94は、フォームI-9のリストCの配偶者の雇用許可証として認められます。

上記文章のDeepLによる翻訳

上記USCIS(移民局)の公式サイトによると、2022年1月30日以降、「COAコード」を付与されている有効なI-94(出入国記録用のドキュメント)は雇用許可証(就労許可証)として認められるとのことです。ちなみに、I-9とは、米国の雇用主が労働者の雇用資格を確認するための書類のことだそうです。

COAコードの確認

私は上記の規定更新前にアメリカに入国したのですが、2022年10月現在公式サイトでI-94の情報を確認してみたところ、保持しているビザに連動するCOAコードが付与されていました。このため、EADがなくともI-94のみで就労が許可されるステータスになっていると判断しました。

まとめ

EADの取得にはお金も時間もかかると聞いていたので、そこが省略できるようになったのは大変ありがたいことです。
日本語で調べて出てくる情報がいずれも古いものだったため、簡単ながら自分自身のためにも公式情報を整理してみました。
重ねて、誤っている部分があればご指摘いただけますと幸いです。


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