誕生月に来る、年金定期便って?
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナーの拝野 洋子(はいの ようこ)です。
今日は某所で年金定期便の記事がでるそうで、取材を受けていました。記事になるのが楽しみです。
年金定期便とは保険料の納付実績、将来の年金給付に関する情報をわかりやすくお知らせする誕生月に送付される文書です。20歳から送付され、国民年金・厚生年金に加入している間は送付されます。
50歳以上の方と50歳未満の方では、老齢年金の見込額(これまでの加入実績に応じた年金額)の部分が異なります。年金受給者の方も異なります。
50歳未満の方の場合は、これまでの加入実績(「ねんきん定期便」でお知らせしている年金加入記録)を基に計算した老齢年金の額を表示しています。↑項目3「これまでの加入実績に応じた年金額」とあります。
裏側右下、二次元コードをスマホに読ませると65歳以降の年金額を試算することもできます。図を参考にしてください。↓50歳未満裏
50歳以上の方の場合↓は、現在加入している年金制度に、60歳まで同じ条件で加入し続けたものと仮定して計算した老齢年金の見込額を表示しています。
だから、50歳以上の方の年金定期便では「見込み額は多めに出ている」のです。60歳までの間に、給料が下がったり、退職して再就職先がなかなか決まらなかったりすると、ここに記載しているより、少ない年金額になってしまいます。↓
節目年齢(35歳、45歳、59歳)以外は毎年誕生月に送られてくるのですが、
自分の保険種別(1号、厚生、3号)が合っているが必ず確認しましょうね。
120か月(老齢基礎年金がもらえる最短期間)までは必ず頑張って保険料を納めるか、難しい場合は免除、猶予の申請をしましょう。
120か月を超えているなら300か月を目指しましょう。死亡者が300か月の年金期間がないと遺族厚生年金を遺族が請求できないこともあるのです。
(在職中死亡等は別です。)
年金受給者にも年金定期便は届きます。↑既に年金を受給しているので見込み額はありません。在職中の方もいるので、厚生年金期間の確認などをしておきましょう。
アクセスキーを使えば、年金ネットで具体的な年金額を試算できます。
マイナンバーカードがあれば、アクセスキーがなくても年金ネットを使う
ことができます。
年金定期便があれば、在職しながら年金をもらうのに、年金月額の目安もつくし、離婚分割!!などのときも、およその参考にできます。毎年誕生月に届きます(1日生まれは前月に)のでなるべく捨てずにとっておいた方が便利ですよ。
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