スキマバイトアプリ スポットワークで労災補償はわずか!

現代的な?働き方として、スキマバイト、がありますね。
私が知っているアプリは「タイミー」(橋本環奈さんがCMしている)
なのですが、「スポットワーク」というアプリで
「無断欠席したらアプリを無期限利用停止」という
仕組みがあるとのこと。

企業側からの仕事のキャンセルは罰則などないそうで、
利用者にしてみたらそれはないよね・とおもいますよね。

職業安定法違反で、アプリ運営事業者が厚生労働省から
指導を受けているとのこと。雇用契約を結んだ企業だけが、
働き手に罰則を設けられるので、紹介事業者が罰則など
法的根拠がないという。

アプリ事業者はきっと企業側から、手数料をもらって
いるんでしょうね。

企業と働き手にとって使い勝手の良いアプリになるといいです。
利用者からも少し手数料とってもいいから、
相談窓口などを設けられるといいですね。

シェアフルやタイミーも同じ仕組みがあったが
現在期限ありの利用停止に見直ししている
ところとのこと。

スポットワークアプリを使って働いていた男性が
労災事故にあったが、補償がわずかだったとのこと。

宅配ピザ屋で宅配担当の40代男性がバイクで転倒し、
右足を「開放性脱白骨折」と診断され、2週間入院
したが、後遺症に今も悩まされているとのこと。

スポットワークを通して働くと、当日職場に行くだけで
面接や履歴書は必要ない。働いた時間がアプリ管理で
賃金がすぐに支払われるとのこと。

私は使ったことはないですが、とても便利な仕組みですね。
時間がある人なら思わず使ってしまいそう・・・。

ただし、そのピザ店も安全講習は15分ビデオを見ただけ
だったといいます。労災は認められたが、店長は見舞金を3000円
を支払っただけで「まるで会社に責任がないような対応」
をされたと言う。個人加盟のユニオンに入り、スポットワークの
運営会社に補償金を求めているという。

タイミーやシェアフルなども含めスキマバイトアプリに登録した
人は2000万人に達しているという。他にも企業と働き手を
あっせんするアプリを運営する企業も、メルカリ、LINEヤフーなども
算入している。

ただし、仕事内容が事前の情報と異なったり、労働条件が異なったり、
給与が未払いだったり、直前キャンセル、労災不認定など、トラブルも
多い様子。

これらのスキマバイトアプリ事業者は、「有料職業紹介事業者」として
許可されているが、責任は限られているとのこと。働き手は1日1件しか
応募できず、稼げる上限も決まっている、法定労働時間40時間を超えない
残業や社会保険の適用を避けるため。

スキマバイトは雇用契約でなく、業務委託契約の場合もあるという。

雇用主は求人企業となるのが、派遣会社との違いです。派遣会社だと
派遣会社が雇用主で責任を負い、賃金支払いがあり、派遣先は
雇用責任はない扱いなのです。

何かトラブルがあれば、こちらにもご相談ください。↓
社労士・FP 拝野(はいの)でした。




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