《酒類販売あれこれ》そのお酒の販売は、法律違反ですよ!
■前回からの続きです。
酒屋さんと居酒屋さんでは、売ることのできるお酒が違う!? | 記事編集 | note
◇前回のあらすじ
一方で、以下の疑問が浮かんできます。
この続きからスタートです!
■そもそもお酒の販売は
日本でも世界でも、
もともと『樽からの量り売り』がはじまり、
それから「瓶詰め」や「缶詰め」といった
『容器入りのお酒』が誕生しました。
お酒の容器革命! ウイスキーも他のお酒も「樽」から「瓶」へ | 記事編集 | note
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この「量り売り」というものが、今も影響を残していますよ!という話なのです。
■事前に小分けにしてお酒を売ったらアウト!
今回も答えからです!
ここで重要なのは、「注文を受けて」からの「量り売り」という順番です。
酒販免許では、お酒販売における歴史上の初期形態=「量り売り」が認められています。
しかし、注文を受ける前に、瓶などに「小分けしておく」ことは認められていません。
その「事前に小分け」の行為は、酒販免許ではなく、酒造免許の方に属するからです。
もう少し詳しく言うと、この「事前に小分け」というは、「お酒の販売」の範疇でなく、
という行為にあたるため、酒造免許の範疇になってくるのです!
その上、法令に定められた記載必須事項の書かれたラベルを貼ることがマストとなります。
このように、お酒の世界では「量り売り」と「小分け売り」は、法律上、明確に分けて考えるのです。
そのため、プレミアムウイスキーを、小さな瓶に移し替えて売っているNETのサイトもありますが、法律上ではあくまで、
という形態をとっています。
お酒の「オリジナルラベルの作成」というのも同様の考え方です。
お客様から注文を頂く前に、「事前にオリジナルラベルを貼っておく」のであれば、
行為にあたるので、酒販免許でなく、酒造免許が必要になります。
シャンパン・ラベルをオリジナルのラベルに貼り替えたものを売りまるよ!というNETのサイトもありますが、こちらもあくまで、
という形態をとっています。
「オリジナルラベルのシャンパンを販売する」という形態とは、法律上では違うのです。
うーむ。難しい・・・
■法律上のまとめ
次回は、酒屋さんの「量り売り」の進化バージョンについてご紹介します!
(どんどん、ウイスキーから遠くなっているような気がしますね・・・)