酒屋さんと居酒屋さんでは、売ることのできるお酒が違う!?
■ウイスキーの話題と離れていきますが・・・
前回まで、「酒類の容器」についてのお話をしました。
お酒の容器革命! ウイスキーも他のお酒も「樽」から「瓶」へ | 記事編集 | note
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ウイスキーと話が少し離れてしまいますが、「お酒の容器」の話題のついでに、
について、お話ししたいと思います。
現時点は、なんのこっちゃ?という感じだと思いますが、少々お付き合いください。
■酒屋さんと居酒屋さんでは販売できるお酒が違う!?
『酒販免許』という言葉があります。
これは読んで字のごとく「お酒を売ることができる免許」です。
お酒を売っているお店といえば、『酒屋さん』と『居酒屋さん』の2つがメジャーだと思います。
では、どちらも『酒販免許』を持っているのでしょうか?
答えはNOです。
◇酒販免許の取得については
酒販免許の取得方法を徹底解説【わかりやすく説明します】 | tetote行政書士法人 (teto-te.com)
◇飲食店の営業許可の取得については
飲食店営業許可証を取得するには?開業に必要な手続きや資格を詳しく解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee
同じ「お酒」を売っているのに、必要な「免許」が異なります。
実はこの免許の違いによって、「販売できるお酒」が違うのです!
■酒屋さんで販売できるお酒 VS 居酒屋さんで販売できるお酒
いきなり答えからです。
居酒屋さん(=飲食店さん)で販売できるお酒は、「開栓済のお酒」に限られます。
もうちょっと踏み込んで言うと
が、居酒屋さん(=飲食店としての営業許可証)で販売できるお酒です。
このように、「オーダーを受けて」から、「調理・加工したお酒」を販売できるというのが「飲食店の営業許可証」なのです。
■瓶ビールは!?
ここで疑問が浮かんできます。
これは、どのように考えたらよいのでしょうか?
繰り返しますが、「オーダーを受けて」から、「調理・加工したお酒」を販売できるのが「飲食店の営業許可証」なのです。
そのため、飲食店の営業許可証で「未開栓のお酒」を販売することはできません。
例えば、
というのは、「未開栓のお酒」を販売していることになるので、厳密に言えばNGです。
この提供方法では、酒販免許(=小売免許)が必要になります。
同様に、
という場合でも、お店側が、お客様からのオーダー受けてから、
「焼酎の栓を開ける」「缶ビールを開ける」
という『加工・調理』に相当する行為が必要となります。
「細かいこと言うなよ!」という話ではありますが、法律の原理原則に照らし合わせるなら、そういうことになってしまいます。。。
■イベントでビールを売る場合は!?
この「未開栓 or 開栓済 のお酒」という概念は、
イベントでビールを売る
というケースでも、基本的に同様の考え方となります。
※1:そんなケースはないと思いますが、厳密に言うなら、オーダー前に、紙コップに事前に移し替えておく/プルタプを開けておく、のはNG。あくまでオーダー後の加工が必要。
※2:厳密には、通常の酒販免許とは異なる、イベント用=期間限定の酒販免許もあったりします。
■一方、酒屋さんでは
酒屋さんでは、
とお伝えしました。
でも、酒屋さんで、
なんて、こだわりの酒屋さんもあります。
ただ、これは「未開栓のお酒」でなく「開栓済のお酒」を売っていることになりますよね?
どういうことなのでしょうか?
次回へ続きます!
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