離婚! ワンちゃん・ニャンちゃんは?
離婚訴訟や調停で財産分与というのがある。夫婦の共有財産をどう分けるのかの争いなのだが、最近の潮流で、飼っていた犬や猫といったペットの帰属で揉める案件が増えてきているとのこと。
ペットに関してはあくまでも法的には財産である為、どちらかが引き取るか第三者が引き取り、引き取った者が財産の一部を得たことにして調整するなる訳ですが、双方とも引き取りたいと言った場合問題になります。
結婚前から飼っていた場合は、結婚前から飼っていた人の特有財産ということで、財産分与の対象となりません。しかし、結婚後に飼い始めたペットは、夫婦の共有財産となるので、どちらに帰属するか決めなければなりません。(どちらがお金を出したかは問題になりません。)
ではどうやって決めるのか?
基本的には話し合い・調停で決めることになりますが、目安としては以下の様な内容かと思います。
①今まで誰が世話をしてきたか。
(エサやり、散歩、なつき具合等)
②今後の飼育環境
(経済的問題・家・世話が出来るか)
もし成立しなかったら、裁判で決めることになるかと思います。
離婚後についても、ペットの飼育費を養育費の様な費用(養育費はあくまでも子供の費用です。)として加算することが協議されることがあり、面会交流(いつどの様にペットに会うか)が問題になる場合もある様です。
こうなると離婚時に子供の親権をめぐって争われるのと変わりませんね。
ペットのいない私には想像できませんが、ペットが家族の方には重要問題なんですね。
現在、離婚時のペットに関する取り決めは、話し合いによる合意が出来れば公正証書(公証役場での作戦)。争いになった場合は調停・訴訟で決めることになるかと思いますが、あくまでも財産分与の一環です。今後、離婚時ペットが関わるケースは益々増えていくと思われます。子供と違い、ペットの気持ちは分からないので問題が複雑化するかもしれませんね。
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