法定相続情報証明制度
相続経験者はご存知と思うが、相続の届け出(特に金融機関等)では被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が求められる。戸籍は結婚や転籍で変わるが、古い戸籍だと戸主の変更で戸籍が新たにされたり役所側の都合で改編されたりと予想外に多くなり、全部遠方だととても手間がかかる。
戸籍は郵送でも取り寄せられるが、この料金を払うのには普段お目にかかったこともない郵便局の定額小為替(発行手数料だけで200円)しか使えないので、必ず郵便局に出向き手続きをしないといけないので金額手間ともにかかる。
集めた戸籍の束も、提出先が直ぐ返してくれないこともあるので、何セットか取らないといけない。この不便を少し緩和する為に生まれたのが法定相続証明制度だが、利用が増えているらしい。
将来はネットワーク統一で本籍地以外でも謄本・抄本が取れる様になることが検討されている様だが、いつになるのかな。
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