全ての年金受給者に6月に届くアレについての話(年金額改定通知書)
この時期は確実に服のチョイスミスをする季節感ZERO男ことチャンさとでございます。
♯だってめちゃくちゃムズイよ
♯正解を教えてくれよ
さて本日は毎年6月に全ての年金受給者に届くものについてです。
コレは年金受給者全ての方に届くものです。
それが「年金額改定通知書」と呼ばれるもの。
何度も言いますがコレは年金を受給している全ての方(障害年金、老齢年金、遺族年金)に届くものです。
届いていることは知っているけど、あまり見ていないとか、いつ届くのかまで知らないなんて方も多いはず。
今回はここについてお話していきます。
年金額改定通知書と振込通知書
公的年金の年金額は毎年年度末にその年の物価・賃金の変動によって改定され、年度末に発表されます。
年金額改定通知書はその改定された年金額をお知らせする通知ということになります。
もちろんそのほか改定されれば通知として届くものになっております。
大体6月の1週目あたりに発送され、開くことができるハガキタイプのものが自宅に届きます。
こんな感じのヤツです。
↓
もし届かなかければ登録されている住所に誤りがあると思いますので一度年金事務所に問い合わせても良いかもです。
年金額改定通知書に印字されている金額は通知書が届いた年の4月時点での年金支給額です。
年金支給額はいろいろな理由で、年度途中でも増えたり減ったりして変更になったりする場合もありますが、基本的には年に一度です。
ちなみに年金の支給額が変更になった場合は支給額変更通知書というお知らせが届きます。
改定通知書で何がわかるか
改定通知書では次のことがわかります。
・基礎年金の基本額
・厚生年金の基本額
・厚生年金の支給停止額
・基礎年金と厚生年金の合計額
振込通知書は年金額の振込金額や年金受取金融機関に変更があったときにその都度、年金をもらっている人にお知らせする通知です。
振込通知書は受取金額等に変更があった場合送られてきます。
振込通知書ではこんなことがわかります。
・年金の振込額
・年金の振込口座
・天引きされる各種控除等(国民健康保険・後期高齢者医療保険、住民税など)
※ここに関してはお住まいの市町村によって差があるので変化あればご確認を。
振込通知書はこんな感じ↓
そして、なんぜ4月からの支給額なのに6月からなの???ってところで言うと年金は偶数月の15日付近に振り込まれます。
つまり6月に振り込まれる金額は今年度の4月、5月分ということになるので6月に通知書が送られてくると言う仕組みです。
改定通知書が届いたら昨年と比べ、おかしなところや変化がないか念のため確認しておくことをお勧めします。
手続きを忘れていたりすると減額になったり停止となるので届かないとか変化あれば是非是非問い合わせを。
改定通知書や振込通知書はどんな時に利用するの??
施設入所、健康保険の扶養親族に入れてもらうときの所得証明や、年金事務所で相談する際に身分証明としての代用として使えたりもします。まあその際は別で保険証とか年金証書が必要となりますがマイナンバーや免許証がない方には有効ですので便利です。
ちなみに紛失した場合再交付手続きをすることで再交付できます。
再交付には電話とか様々な方法でできますが、1番早く再交付を望むのであれば年金事務所に直で行くのが良いと思います。
毎年6月に届く通知書は所得証明や身分証明にもなるのでぜひ大事にしてくださーい。
ではまた。
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