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障害年金はいつまでもらえる⁉︎更新のすべてを解説‼︎

年末にひいた風邪から咳で肋骨を負傷(ヒビ?)していてクシャミが何よりも怖くなっています。ちゃんさとです。
♯またヒビが入るんじゃないかってビクビク
♯クシャミをするときは肋骨に全集中
♯クシャミの呼吸参ノ型

さて。
今回は「障害年金はいつまでもらえる⁉︎更新のすべてを解説‼︎」ってテーマです。

「65歳になったらどうなるんだろう」とか「受給したらずっと貰えるんだろうか」等々心配になっている方もいると思うので、障害年金の受給期間や更新についても詳しく解説していきたいと思います。

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永久認定と有期認定の違いは??
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障害年金の認定には大きく分けて2つのタイプがあります

①永久認定
一度認定されれば更新不要(身体障害の方が多い)
・亡くなるまで受給可能
・新規認定のうち約9.2%(令和4年統計)
https://www.nenkin.go.jp/info/tokei/shuyotokei.files/r04.pdf

②有期認定
1〜5年ごとの更新が必要
・状態により支給停止の可能性あり
・新規認定の大多数を占める

永久認定は上肢下肢の切断など、これ以上障害の状態が変わらないとされているもので特に身体障害の方が永久認定になることが多いです。

一度決定すると更新がなく、ずっとそのまま受給し続けることになるので2級の決定となればずっと2級となります。
※状態が変わることがあれば額改定なども出来ます。

多くの方は更新がある有期認定となります。

期間はその方の状態や受給している期間によって様々で1年から5年の間で更新が必要となります。更新の時の障害の状態によって等級が変わったり、更新の頻度も変わってきます。

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年金が止まるケースは??
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多くの方が更新で心配になるのは「障害年金がなくなったらどうしよう??」ってことだと思います。

以下の場合、年金が支給停止となる可能性があります👇

その① 障害状態確認届(診断書)未提出
更新時期はその人によって様々ですが、誕生月の3ヶ月前に通知が日本年金機構より届きます。届いたら誕生月末までに提出が必要となるのですぐに、主治医に診断書の依頼し提出すれば大丈夫なのですが、忘れていて提出が遅れると一時差し止めとなります。

その② 障害の状態が軽快
障害年金は更新時の障害の状態の確認を診断書(障害状態確認届)で判断します。もし更新の審査で法令に定める障害等級に該当しないと判定された場合は等級が下がったり、支給停止となることもあります

もしそうなった場合の支給停止はすぐではなく誕生月の4ヶ月目からとなり、再度障害の状態が悪化すれば再度請求可能となります。

その③ 他の年金との選択
年金は老齢年金、障害年金、遺族年金の3つがあります。原則「一人1年金」というものがありどれか有利なものを選択することになります。

ただし65歳以降は例外あり、後述しますが障害年金以外のものを選択した場合は当然ながら障害年金は支給停止となります。

その④ 所得制限
障害年金には基本所得の制限はありません。ですが20歳前での発症(生来性も含む)の場合は所得の制限があります👇

・前年所得4,721,000円超で全額停止
・3,704,001円〜4,721,000円で半額停止
注)停止期間は10月から翌年9月まで

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65歳以降の受給はどうなるの??
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65歳以降も障害年金を貰える状態にある方は当然、そのまま障害年金を受給することが可能です。先ほどお話した3つの年金の中から有利なもを選択となります。以下の3つの組み合わせから選択が可能です。

  1. 障害基礎年金+障害厚生年金

    • 全面的に障害年金を選択

    • 非課税所得として扱われる利点

  2. 障害基礎年金+老齢厚生年金

    • 基礎部分は障害年金、厚生部分は老齢年金

    • ハイブリッドな選択で最適化を図る

  3. 老齢基礎年金+老齢厚生年金

    • 従来型の老齢年金受給

    • 納付実績により給付額が決定

※ちなみに老齢年金+障害厚生年金の組み合わせはNG です。
※障害厚生年金3級の方は老齢年金と比較して有利な方を選択です。

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更新について知っておいて欲しいこと
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障害年金を受給している方は更新をめちゃくちゃ心配している方が多いです。ですが、心配ごとの中身で心配しなくても良い点で心配してしまっている部分が多いのも事実。

例えば有期認定だった方が永久認定だったなんてこともあったりします。その逆に永久認定だと思っていたけど、実は有期認定で5年後に障害状態確認届の提出を求められたなんてことも実際にありました。

先ほども言ったように更新があるのは有期認定の方です。永久認定は更新がありません。

そしてポイントとなるのは生活の支障です。

障害年金は病気や障害の重さではありません。病気や障害によってどれだけ生活に支障があるのかここが重要です。

そしてこの部分をしっかりと主治医に伝えられているかが重要となります。

日々の受診場面の中で、現在の状態を正確に伝えられているか。コミュニケーションが超絶大事になってきます。

意外と多いのが、家族のフォローがあるにも関わらず、「自分でやれている」と医師に伝えている方。

また家族との折り合いが悪く、引越しをせざるを得ない状況になってしまった方。実際は生活の支障は変わっていないのに、一人暮らしってことだけで判断されたらどうしようって心配とかしてしまっている。

大事なことなのでもう一度言いますが、審査で重要となるのは「生活の支障がどれだけあるか」です。

家族のフォローがあるのに自身でやれているのであれば支障がないってことになるし、一人暮らしでも誰かのフォローがあったり支援がないと生活することが厳しいのであれば生活に支障があるってことになります。

こういったことを診断書に生活状況として反映してもらうことが大事なんです。

もし等級変更とかあったときにどうなるのかも書いておくと…👇

・上がる場合:誕生月の翌月から反映
・下がる場合:誕生月の4ヶ月目から反映
・非該当の場合:誕生月の4ヶ月目から支給停止

って感じです。この辺りも要チェックです。

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まとめ
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よくある質問として「就労すると年金は止まるのか」というものがあります。

ここに関して一言でまとめるならば「状況による」です。

就労したから障害年金が止まるのではなく、就労できるくらい生活の支障がなくなった場合は支給停止になることがあります。

働きながらでも障害等級に該当すれば受給継続可能ですし、実際に働きながら受給している方がいるのも事実。その方々の傾向をみると就労状況を診断書に正確に記載してもらっていることです。

働いていても制限があったり、支障があるのであれば、支援内容や雇用形態しっかり記載してもらうことは重要な情報となります。

就労定着支援だったり、福祉サービスを利用しているのであればそのこともしっかりと診断書に反映してもらうことも重要です。

障害年金は、適切な手続きと更新を行えば、必要な期間受給し続けることができます。制度は複雑に見えますが、一つずつ理解していけば決して難しくありません。

重要なのは生活の支障や制限です。

不安な点がある場合は、必ず専門家である障害年金専門の社労士(社会保険労務士)に相談することをお勧めします。

一人で抱え込まず、支援を受けながらでもより安定した生活を送れるよう制度を上手に活用していくことが大事です。

ではまた。

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