分かりにくいっ‼︎相談支援の支援体制加算について解説します‼︎
昨夜眠れなくてお酒を飲もうか読書をしようか迷って結局両方とも実行した結果どちらも中途半端になった男、二兎追うものは一兎も得ずです。
♯ちゃんさとです
さて。
本日は令和6年度報酬改定シリーズでございます。
相談支援の支援体制加算ですね。
「複雑すぎて分からない」とか
「4月に報酬を上げたけどよく意味が分からんから先送りしました。」とか
さまざまな声を聞くわけです。
確かによく分からなんのですよ。
なんせ新しいものなので、なんとなくの方向はわかっていても確実にあっているか分からない。
まさにナビがない時代に初めて他県に来た時に車で運転する気持ちです。
♯ナビがないときよく地図みて運転してたな
だとすれば地球の歩き方ならぬ報酬改定の歩き方的になれば良いなと思って書いている次第です。
意外と良いヤツだと思ってください。
令和6年度相談支援の報酬改定のイメージ図は厚労省のものを載せておきますがこんな感じです↓
この中でも上の図の右下の欄ですね。
要医療的ケア児者、行動障害、精神障害、高次脳機能障害の専門分野に関する支援体制加算ですね。
こちらに関しての話です。
内容を抜粋するとこんな感じです↓
要は今までもあったけど、実践しているところとただ研修を受けただけとの差別化を図りますよってことです。
しっかりやっているところを評価した報酬単価にしますってところですね。
それでは本題でございます。
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支援体制加算は??
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○要医療児者支援体制加算
・要医療児者支援体制加算(Ⅰ) 60単位/月
医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨をHP等に公表していて、なおかつ該当する相談支援専門員により、医療的ケア児者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合に加算する。
・要医療児者支援体制加算(Ⅱ) 30単位/月
こちらは改正前と同様で医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨をHP等に公表している場合に加算する。
○行動障害支援体制加算
・行動障害支援体制加算(Ⅰ) 60単位/月
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員 を事業所に配置した上で、その旨をHP等に公表している、かつ当該相談支援専門員により、強度行動障害児者(障害支援区分3かつ行動関連項目等 の合計点数が10点以上である者又は児基準の合計点数が20点以上である児)に対して現に指定計画相談支援を行っている場合に加算する。
・行動障害支援体制加算(Ⅱ) 30単位/月
こちらは前回同様に強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を事 業所に配置した上で、その旨をHP等に公表している場合に加算する。
○精神障害者支援体制加算
・精神障害者支援体制加算(Ⅰ) 60単位/月
※①②を満たすことが条件になっています
①地域生活支援事業による精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨をHP等に公表している場合。
②精神疾患を有する患者であって重点的な支援を有するものに対して支援を行う病院等又は訪問看護ステーション等であって、利用者が通院又は利用するものの保健師、看護師又は精神保健福祉士と連携する体制が構築されており、かつ当該相談支援専門員により、精神障害者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合。
・精神障害者支援体制加算(Ⅱ) 30単位/月
こちらは改正前と同様で地域生活支援事業による精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨をHP等に公表している場合に加算する。
○高次脳機能障害加算
ここは令和6年度から追加になっていますが、高次脳機能障害を有する者への支援に対する評価ですね。
指定の研修をうけ、実際に支援を行っているかどうかが重要です。
体制を作っただけではなく実際に支援を行っているかが評価の対象となっています。
高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)60単位/月
高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談支援専門員を配置し、そのことをHP等に掲載した上で、実際にその型の計画相談支援を行っている場合に加算。
高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ)30単位/月
高次脳機能障害に関する研修を受講しその旨をHP等に掲載していることで加算。
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1人の利用者で複数の障害を持つ方の場合は??
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1人の利用者が複数の障害を持つ場合もあります。
この場合どうなるのか??
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