アメリカ連邦証拠規則(FRE) 405 性格的証拠の立証方法 Methods of Proving Character
【405 Methods of Proving Character】
405 性格的証拠の立証方法
(a) 評判または意見によるもの:人の性格または特性の証拠が認められる場合、その人の評判に関する証言または意見の形式による証言によって証明することができる。性格証人の反対尋問において、裁判所は、その人の行為に関連する具体的な事例を調査することを許可することができる。
(b) 具体的な行動例によるもの:人の性格または性格特性が告訴、請求、または弁護の本質的要素である場合、その性格または特性は、その人の行動の関連する具体的事例によっても証明することができる。
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FRE404によれば、性格的証拠は基本的には許容されないが、特定の場合には証拠提示可能である(被告人側が自信や被害者の性格を提示する場合、殺人事件について検察側から被害者の平和的な性格を提示する場合、証人の性格を提示する場合)。
この提示方法については、以下の3つの方法のみが許される。
①証人が自身の意見を提示する
単純に、自身の意見を提示するもの。
下記②、③にも共通することであるが、いずれも証人による証言が必要となる。また、原告・被告(検察・被告人)のどちら側が呼んだ証人についても、相互尋問(Cross Examination)が可能となる。
②証人がコミュニティ内の評判を提示する
証人がコミュニティを代表して、「この人が〇〇な性格なことは近所では有名だったよ」といったことを証言する場合。
これは伝聞証拠(hearsay)となるが、FRE803(21)に提示されているように、この場合に限り可能となる。
③(その性格的証拠自体が問題となっている場合に限り)証人が特定の行動を証言する
例えば、「某大統領は嘘つきだ!」という記事を書いた新聞社を当該大統領が訴えた事件について、記事内の事実というのは、事案の争点そのものとなる問題となるところ、「○月○日に〜〜と発言したが、それは事実ではなかった」「そういった嘘を○回ついていた」といった証拠は、まさに性格(この場合、特定の行動)を立証するために提示可能となる。
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性格的証拠、特定の行動証拠は基本的に制限されるが、その例外の立証方法についてもかなりの制限がある。
特に③については、どのような場合に可能で、どのような場合はできないか、事案の類型に応じて過去の判例を確認する必要がある。このあたりもコモンロー特有の面倒臭さがあろう。
また、証人による証言が原則であるため、日本のように調書で巻くだけでは証拠として提出できない。かなり手間がかかるし、反対尋問で余分な証言を引き出されるといった危険性もある(だからこそ米国モノの法律系ドラマは面白いんだ!というところに通じるのかもしれないが…)。
以上、今日もお腹いっぱいである。
次回は性犯罪に係る証拠提出の例外について。
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