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【FP3級】勉強&受験体験記 〜年金について〜

いよいよ試験も近づいてきました!

今回は頻出の年金、特に老齢年金と遺族年金について書いていきます!


老齢年金


老齢年金は一般的に年金と言われているものです。

基礎年金と厚生年金があり


基礎年金は


受給資格期間10年以上で65歳から

繰り上げ受給は月0.5%減(最大30%)

繰り下げ受給は月0.7%増(最大42%)

(共に5年間=60ヶ月)


厚生年金は


65歳からで要件は基礎年金の受給資格を満たしていること

60〜64歳までは特別支給(定額部分と報酬比例部分がある)となり

男性は昭和16年4月1日以前生まれは60歳支給、まずは定額部分が2歳ごとに1年ずつ引き上げられ、その後に報酬比例部分が同様に引き上げられます。つまり20年かかり、昭和36年4月2日以降に生まれた方は定額部分および報酬比例部分ともに65歳から支給になりす。(女性は5年遅れ)


遺族年金


遺族年金にも基礎年金と厚生年金があります。

遺族基礎年金は子供がいないと貰えません。(受給資格期間が25年以上)

779,300円+子供分224,300円(第3子以降は74,800円)→平成31年4月より受給額は変わっていますが、2019年5月試験ではこの数字です

遺族厚生年金は死亡者が老齢厚生年金の受給権者でなければなりません。(受給資格期間が25年以上)

支給額は老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額


中高齢寡婦加算


夫の死亡時に40歳以上65歳未満の子のない妻、もしくは子が18歳に到達している場合に65歳まで加算される(65歳まで基礎年金が貰えないため)


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例題(2018年1月) 第1問(3)

老齢基礎年金の支給開始年齢を繰り下げて受給する場合、繰下げによる加算額を算出する際の増額率は最大42%である。

解答

→繰り下げは月0.7%増×60ヶ月で最大42%


(2018年9月) 第2問(34)

遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡時の当時、子のない妻の場合、(        )である。

(1)  40歳以上65歳未満

(2)  40歳以上70歳未満

(3)  45歳以上65歳未満

解答

(1)


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以上!











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