「ふるさと納税って結局何がどうなってるの?」についてまとめた
ふるさと納税、名前はよく聞くし、やった方がお得とは聞くけれども、一体何がどうなってどうお得なのかよく分からないし、手続きとかもややこしいんでしょ?という人は結構いるんじゃないかなぁと思います。
そんな僕も最初はよく分からかったので手を付けていなかったのですが、いざ調べてみたらそんなややこしいわけでもないということに気づき、そこから毎年ふるさと納税で得している人になりました。
ということで、この記事では「ふるさと納税って結局何がどうなってるの?」ということについてまとめてみました。
まず、端的な結論だけ書いてみると
2000円払うと、なんかいろいろもらえる制度です。
要するに、「なんかいろいろもらえる」ものに、2000円以上の価値があればそれでもうお得になるわけです。
ふるさと納税でもらえるものはいろんな種類がありますが、大抵のものは2000円以上の価値はある(と大抵の人は感じる)ものなので、得することはほぼ間違いないです。
何故お得になるの?
これは、ふるさと納税しなかったら税金として支払っていた分が、寄附として指定の自治体に納めるとその分税金が控除されるだけでなく返礼品までもらえますよ、という仕組みになっているからです。
どちらにせよ払うことになるのであれば、ふるさと納税して返礼品をもらった方がいいですよね。
ただし、いくらでもふるさと納税で控除されるかというとそうではなく、控除上限額というものがあります。
控除上限額とは?
これらのサイトを参考にしてまとめていきます。
ふるさと納税は寄附金なので、所得税には「寄附金控除」が、住民税には「寄附金税額控除」が適用されます。
「寄附金控除」は所得控除、「寄附金税額控除」は税額控除になります。
(所得控除は所得金額からの控除、税額控除は税金からの控除になります)
また、それぞれに控除上限が設定されています。
所得税の控除上限:総所得金額等の40%
住民税の控除上限:総所得金額等の30%+特例分
特例分は、ふるさと納税にだけ存在します。この分だけ通常の寄附金よりもふるさと納税がお得になるということです。
実際の控除される金額の計算は
所得税の控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×所得税率
住民税の控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
寄附金控除は所得の控除のため、実際には所得税から控除されるわけではないのですが、住民税の計算と合わせるため、所得税から控除された分として計算しています。
「返礼品は寄附金の30%までにしましょうね」というお知らせが総務省から出ているので、70%分は控除されないと得にならないわけですが、所得税率は最高でも45%なので、45%+10%=55%で、70%に到達しません。
ふるさと納税が強いのは、住民税の控除の特例分なのです。
住民税の控除の特例分は以下のような計算になります。
(ふるさと納税額-2,000円)× (100%-10%(住民税の基本分)-所得税率)
つまり、所得税の控除と住民税の基本分の控除の足りない分を特例分が全部控除してくれる形になっています。
この特例分にも上限額が設けられており、住民税の所得割額(所得金額に比例して課税される住民税額)の20%となっています。
(所得税の控除や住民税の控除の基本分の上限についても書きましたが、ふるさと納税の上限額は、この特例分の控除上限で決まります)
このように各要素に上限額があり、結局何をどう計算したらふるさと納税の上限額になるのかは非常に分かりにくいです。
上記の総務省のサイトにある「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」の表を見ていただくか、各ふるさと納税サイトに上限額を計算するシミュレーション機能があるので、そちらで計算してみた結果を目安にするとよいですね。
ただ、具体的な計算方法については人によって変わってくる部分もあるので、正確に知りたい場合は問い合わせてみてください。
どこでふるさと納税すればいいの?
「ふるさと納税」で検索すると、いろんなサイトが出てきます。
それぞれのサイトで対象の自治体が異なったりもするので、自分の気に入った返礼品があるところを選ぶとよいと思います。
あとは、さらにお得になりたいのであれば、自分が普段貯めているポイントが貯まるサイトを使うと良いかもしれません。
どれだけポイントが貯まるかなどは、↓のような比較サイトを見ると分かりやすいです。
期間限定でポイントアップしているサイトなども多いので、そのタイミングを狙って申請するといいですね。
どういう手続きをすればいいの?
確定申告をする
ワンストップ特例制度で申請する
のどちらかでふるさと納税の恩恵を受けることができます。
ワンストップ特例制度とは?
こちらのサイトを参考にしてまとめていきます。
ワンストップ特例制度は、会社員の方などで、確定申告をする必要がない場合に利用することができます。
逆に確定申告をする場合はワンストップ特例制度を利用できません。(ワンストップで申請していたとしても、確定申告で上書きされてしまう)
ただし、ワンストップ特例制度を使うには条件があって、
ふるさと納税先の自治体数が5団体以内
各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出
というのがあります。
「5団体以内」なので、同じ自治体に複数の申請をする分には1団体でしかカウントされません。
また、5団体以内であれば、複数のふるさと納税サイトで申し込んでも問題ありません。
申請書への記入自体は簡単な内容しかありませんが、同じふるさと納税のサイトで申し込んでも、自治体によって微妙に形式が違ったり、返送用の封筒があったりなかったり、返送用の切手が必要だったりします。(自治体自身で運営していたり、自治体が外部に委託していたりで変わってくるようです)
あと、何気に陥りがちなのが、ワンストップ特例制度の提出期限です。
ふるさと納税の期間自体は、1/1~12/31なのですが、ワンストップ特例制度の申請書の提出期限が翌年の1/10までに必着となっています。
結構年末に駆け込みで申請する人が多いのですが、ギリギリ過ぎると申請書が届いてから即返送しないと期限に間に合わないことがあります。
期限に間に合わないと、(控除されるために)確定申告をしないといけないのでご注意ください。
確定申告とワンストップ特例制度の違いは?
こちらのサイトを参考にしてまとめていきます。
全額が控除される金額内であれば、確定申告でもワンストップ特例制度でもほとんど違いがありません。
ほとんど違いはないのですが、確定申告とワンストップ特例制度だと、控除される項目が変わってきます。
確定申告の場合は、これまでに説明した通り、所得税と住民税の基本分と特例分が控除されます。
ワンストップ特例制度の場合、確定申告をしないので所得税から控除することができません。
そのため、確定申告をしていたら所得税から控除されていた分を「申告特例控除」として控除されることになります。
ただ、「申告特例控除」の計算は所得税控除の計算とは微妙に違うので、数円レベルの差が出てくることがあるので、「ほとんど違いはない」という表現にしました。
ここまでは、全額が控除される金額内の話でした。
では、全額が控除される金額以上(自己負担額が2,000円を超える)の場合はどうなるのでしょうか?
自己負担額が2,000円を超えるというのは、住民税の控除の特例分の上限以上にふるさと納税をした場合を指します。
この場合、特例分がなくなるため、普通の寄附金控除と同じ扱いになり、所得税は所得税率分、住民税は10%が控除対象となります。(その他の寄附金で所得税・住民税の控除上限額を超えていない場合)
しかし、ワンストップ特例制度の場合、住民税からしか控除されず、申告特例控除の枠もいっぱいの状態のため、所得税からの控除分がなくなってしまいます。
なので、全額控除の金額以上にふるさと納税をする場合は、確定申告の方がワンストップ特例制度よりも、所得税の控除分は得になる、ということです。
実際に控除されたかはどうやって分かるの?
所得税の控除分は、確定申告時に分かるはずなので、住民税の控除分についてこちらのサイトを参考にしてまとめていきます。
住民税は年末調整や確定申告が完了してからでないと確定しないため、前年の住民税をその翌年の6月から支払うことになります。
住民税がいくらになったのかが分かるのが住民税決定通知書です。
会社勤めの場合は会社から、自営業の場合は自治体から、5~6月に送られてきます。
この住民税決定通知書の摘要欄に「寄附金税額控除額:○○円」と書かれていたら、その金額だけ控除されています。
注意点としては、ワンストップ特例制度を使っている場合は、「ふるさと納税した金額ー2000円」が記載されているはずですが、確定申告した場合は、所得税で控除された分は含まれていません。
「あれ?ふるさと納税した金額より少なくない?」と思ったら、所得税で控除された金額を確認してみてください。
というわけで
ふるさと納税についていろいろとまとめてみました。
自分でもよく分かっていなかった部分がちらほらあったので、だいぶ頭の整理ができてよかったです。
一通りは網羅して書けたと思いますが、他に知りたいことなどありましたら追記していきますので、ぜひコメントいただければ!
ではでは!
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