困難女性支援法パブコメ。困難女性支援法にネオ同和利権化、性自認至上主義への濫用や外国人の不正に濫用の危険性。



困難女性支援法パブコメ。困難女性支援法にネオ同和利権化、性自認至上主義への濫用や外国人の不正に濫用の危険性。
事実を整えるさんの記事を読むと困難女性支援法がネオ同和利権化の可能性があって性自認至上主義に乱用される危険性があるそうです。
性同一性障害者・性別不合者にとって性別適合手術要件を守り、生物学的性別での男女区別を守ることが必要であると思います。
生物学的女性専用のスペースを守らければならない生物学的女性にとっても性同一性障害者・性別不合者の性別適合手術要件を守り、生物学的性別での男女区別を守ることが必要である事から、困難女性支援法を迂回した性自認の実績作りを阻止する必要があるわけです。
つまり生物学的女性と性同一性障害者・性別不合者の立場としては困難女性支援法を迂回した性自認の実績作りを阻止するパブコメを必要としてます。
困難女性支援法を濫用した性自認至上主義阻止よろしくお願いします。

https://www.jijitsu.net/entry/konnnanjoseishienhou-gaikokujin-transjosei


https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28829.html
困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議|厚生労働省

「国籍等を問わず」とあるように、外国人も本法の対象となるような議論の方向性であるのが分かります。

これは、【生活保護の迂回経路】が作られるおそれを考えざるを得ません。

現在、外国人に生活保護を認めるという明文の法律はありません。生活保護法は、日本国民にのみ受給権を認めています(最高裁平成26年7月18日判決(平成24年(行ヒ)第45号)参考:http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/20038509.pdf

ただ、(「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号))(※ 一部改正等についての通知はこちら)によって、「当分の間」外国人に対しても生活保護の決定実施の取扱に準じて保護を行うとされ、これが続いています。

つまり、法律に基づいた行政行為ではありません。

https://www.jijitsu.net/entry/konnnanjoseishienhou-gaikokujin-transjosei

https://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/20038509.pdf

https://drive.google.com/file/d/1dn3aaN0wifGwMl7cUR1H7ElHKH_psYY-/view?usp=share_link



https://drive.google.com/file/d/19Mn8c-SkYM4lqPhtfOMz_mfM9IjVp0IU/view?usp=share_link


https://drive.google.com/file/d/1lCaX2TF0AnxO7C2sT4PhKlhqOQVSYUcC/view?usp=share_link


https://drive.google.com/file/d/1HYtK6T6qMTkX_GLXQWPVaeg6OQ0Hcb6u/view?usp=share_link

こんな状況では、きちんと審査できず、制度に悪乗りする者が出てきた際にそれを排除する仕組みがあるとは思えません。

確かに困難女性支援には先述の通り、相談事業・一時保護・医学心理学的援助・自立のための情報提供・居住施設の提供など様々な階層があります。

外国人だからというだけで、全てから排除すべきとは思えません。

しかし、「居住施設の提供」についてはもはや生活保護に近いのであって、この状況下では準用であっても認めるべきかというと、かなり不安があります。

さらに、女性が男性よりも支援が必要であるとする建前である中で、奇妙な方針案もあります。
本有識者会議では「性自認が女性であるトランスジェンダーにも可能な支援を検討」すべきとする方向性が示されています。

これは行政実務・法律に基づく行政行為での【性自認に基づく扱いの実績を作ろう】としているのではないでしょうか?

行政実務で実績を作ると司法判断にも影響するというのは、同性婚訴訟でパートナーシップ制度が言及されたことと一緒。要するに「外堀を埋める」をやってるわけです。

「可能な支援を検討」と言うならなぜ「男性」は完全に無視しているのでしょうか?

「女性」の中に「トランス男性」が居たら?その際は配慮しないのでしょうか?

https://www.jijitsu.net/entry/konnnanjoseishienhou-gaikokujin-transjosei


本件の東京地裁の判決文上、「婚姻」という用語の意味は明快で、現行法制度上の婚姻、すなわち(「異性間の」という点はさておき)それによって同居協力及び扶助の義務や婚姻費用の分担、財産の共有推定、配偶者居住権などの法律上の効果が発生するもの、という意味で用いられています。

原告の請求も、同性間の「婚姻」を求めています。原告は本件諸規定が違憲だから立法不作為も違法だ、というロジックであり、ダイレクトに立法不作為の違憲違法を争っていません。
(少なくとも判決文冒頭で整理されている争点の部分の記述を読む限りはそうなっている)

裁判所が言う「パートナーと家族になるための法制度」は、そうしたものに限らない制度を指しています。

つまり、東京地裁が「パートナーと家族になるための法制度が設けられていないことは憲法24条2項に違反する状態」と言っているところは、いわゆる「傍論」として理解すべきものなのかもしれません。

ただ、一票の格差訴訟のような「違憲状態」という抽象的な時間的猶予を含めた判断なのかは判然としません。

原告が求めた請求に対する判断という意味では、「本件諸規定は憲法24条2項に違反しない」の部分が相当し、本件判決は「合憲判決」として紹介されてもおかしくないような気がします。

が、「違憲の状態」だが「違憲ではない」というのは特徴的な判示なので、両方を報じるべきだろうとは思います。

なお、立法不作為が違憲となる要件の例について示した判例は憲法上の「権利」について言及したものであるところ、パートナーと家族になることは人格的「利益」であるために東京地裁はその判例の規範の引用を避けているとみられます。
※もっとも、判例の規範は例示でそれ以外の場合もあり得る

ざっと読んだ感想としては以上になります。

報道が何を報じていないだとか、表現がどうのだとか、そういう次元ですれ違いが生まれそうな気配がありますが、その辺りを整理して不毛な争いが生まれないようにしたいと思います。

以上:はてなブックマーク,ブログ,note等でのご紹介をお願いします

https://www.jijitsu.net/entry/douseikonsosyou-kenpou-ihanjoutai

https://www.call4.jp/search.php?type=material&run=true&items_id_PAL[]=match+comp&items_id=I0000031

https://www.call4.jp/file/pdf/202212/0820b4d0c0c15d437fdee10a65d83ed8.pdf


https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/338/052338_hanrei.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/001016613.pdf














https://www.jijitsu.net/entry/Japan-Korea-sexual-violence

https://archive.is/QWijf

https://drive.google.com/file/d/1VHrAmIcKwXhoLVXLx5zsJWEqrY4lgZUv/view?usp=share_link

人口10万人あたりの性犯罪件数について日韓の数字を抽出しました。

韓国のデータが登場するのが2006年からなのでそれ以降の数値です。

日本は2017年のデータは反映されていません。

なお、日本では2017年から「強制性交罪」として男性に対する強制性交が従来の強姦罪と同様の扱いになり、さらには親告罪から非親告罪となりましたので、統計に影響を与える法改正があったと言えます。

抽象的には対象が広がったと言えるので、今後は数字が上がる可能性があります。


日本の性犯罪率は減少傾向、韓国は上昇傾向
日本の性犯罪率は減少傾向であると言えます。

他方、韓国は上昇傾向、と言えるでしょう。しかも上昇幅が大きい。

両者の数字を比較すると、韓国の方が日本より約3.5倍~7.8倍の数値ということになります。

韓国以外の世界の他の国の犯罪率
世界一性犯罪が(統計上)多いと言われているスウェーデンは2017年で10万人あたり190.6件であり、韓国の4倍以上です。

その他、同年の数値についてオーストラリアが101.5、ニュージーランドが126.0、アイスランドが142.3、ノルウェイが106.4、コスタリカが191.2(急激に伸びた)、パナマが114.1、グレナダが179.5、などとなっています。

ちなみに、なぜかアメリカ合衆国とイギリスの数値はありません。

https://www.jijitsu.net/entry/Japan-Korea-sexual-violence












https://www.sankei.com/article/20221106-PIHMWWMI65N2DNZINY6EE6OYQQ/
(898)「王将」社長射殺事件、圧巻の『文春』取材 2022/11/6 09:00 花田 紀凱 産経新聞

反社会勢力の定義見つかったか。



◆「根源は韓国・朝鮮系vs被差別部落系の争い」と米メディア
 フォーチュン誌のランキングでは、山口組は、2位のロシアン・マフィア『ブラトヴァ』(収益85億ドル)を大きく引き離してトップに立っている。同誌は、「中国マフィアなどの東アジアの犯罪グループは、多くは血縁関係で結ばれているが、ヤクザは“入念に作り上げられたヒエラルキー”で結ばれている。メンバーは一度加入すれば、全ての忠誠心を優先的にヤクザ社会に捧げなければならない」と記す。この「世界で最も中央集権化された組織運営」が、群を抜いた収益を上げる鍵だとしている。

 山口組の分裂は、この中央集権化されたピラミッドの一角が崩れることを意味する。警察や政府が抗争の一般市民への影響を懸念すると同時に、組織弱体化の千載一遇のチャンスと見るのはそのためだ。組側もそれを十分に認識していると見える。山口組は1980年代にも分裂の危機を迎え、30人以上の死者を出す抗争に発展した。その際には組員を呼び戻すために高額の“退職金”を用意するなどの“年金プラン”を導入し、組員の離反を防いだという(『Daily Beast』)。今回も何らかの懐柔策が取られるかもしれない。

 ただし、対立の根はもっと根深い所にあるようだ。『Daily Beast』は、国内メディアがあまり触れない、ヤクザの出自に関する“タブー”に触れている。同メディアは、日本のヤクザの多くは、帰化した韓国・朝鮮系(または在日韓国・朝鮮人)と、かつての被差別部落出身者だと指摘する。そして、「山口組(山健組・関西派)には被差別部落出身のメンバーが多く、『弘道会』は韓国(・朝鮮)系の割合が高い。これが2つの派閥の緊張を作り出している」と記している。

https://newsphere.jp/national/20150831-1/
Society
「世界最大の犯罪組織」山口組の分裂危機に海外も注目 “出自のタブー”にも言及
Aug 31 2015










書く時間ない人やよいパブコメ案が思いつかない人は日本改革党のくつざわさんのHPにある困難女性支援法の疑問点を尋ねる形でパブコメに送付してみるのはありかと思います。








ひ「ハードルを超えてない、それこそ余命みたいなコピペパブコメを1万通送っても何の意味もないどころか邪魔なだけなんだよなるくん。必要なのは確かな内容のパブコメなんだ」

な「なるほど・・・」

ひ「そのうえでパブコメを送り、たとえば送った内容を要約してTwitterで公開するなどは効果的だと思います。あくまで僕の希望としては、影響力のある人がそれをしてくれることを望みます。DMでいただければ、内容に賛同出来る場合は拡散に協力します」

ひ「あとはそうだ、noteには0116文書というタレコミ文書を貼っておきます。僕も完全に解読したわけではありませんが、一つの時系列や全体像を把握できる文書として重要でしょう。概要欄のNoteを見てください」

https://note.com/hima_kuuhaku/n/n0fe6b27f8b74
困難女性支援新法パブコメとナニカグループについて

631
暇な空白
暇な空白
2023年1月19日



https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/001037831.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/001037826.pdf



盛りじゃなくてこの通りなんだから恐ろしい

困難女性支援法のパブコメは1/16から1ヶ月間募集だそうで

つべだけでなくツイッターでも投稿呼びかけしようと思います

みなさんに問い合わせしていただきたいこと

・困難女性の定義は 困難女性認定はどこの誰がどんな基準を用いてするのか

・在日外国人の自称困難女性も無制限に税金で救うのか

・困難男性を放置する理由は

・現在の困窮者支援に女性支援だけ追加する理由は

・支援の定義は

・支援の成果判定はどこの誰がするのか

・自治体が直接に女性を支援してはいけない理由は

・生活保護みたいに自立支援はやるのか、それとも永遠に面倒見っぱなしなのか

・助成額と成果の効率判定はどこが実施するのか(自治体直接事業なら会計検査院)

・新設団体に税金で助成しない理由は

・支援団体の新規参入を妨害してないか

・既存団体が税金助成を受ける正当性は

・既存団体の助成額と成果に効率的妥当性はあるのか

などなど

https://go2senkyo.com/seijika/165194/posts/522988
くつざわ 亮治 ブログ

困難女性支援法パブコメで問い合わせしていただきたい疑問点
2023/1/15




https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247431


https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247433


https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247434





これは「例えば、①いったん一時保護しなければ心身の安全が確保されないおそれがあるが、かつて通知で掲げられていた「他法他施策優先」として、他施策への調整までの間も一時保護が行われない、②一時保護所の退所後の見通しが立っていないと一時保護が行われない、③本人の希望や意思のできる限りの尊重を行わずに、希望や意思に反する条件提示を行う等により本人が同意しない状況に至る等、必要な場合であっても一時保護が行われない場合があった旨の指摘があることに十分留意し」という方針案の記述に対してです。

これらのような記述は他の資料でもみられ、確定事実だと思っていましたが、まさか不確定な情報だったとは思いもよりませんでした。

③の「希望や意思に反する条件提示を行う等により本人が同意しない状況に至る」は、有り得そうな話ではありますが、入所にあたって対象者の希望に沿わない各種の制限が生じるのは当然のことであり、その事について事前説明をするのは義務です。

あとで騙すわけにはいかないのですから。

【誰かさんに事前に「教育」を受けた者がめちゃくちゃ高飛車な希望を述べてくる】ということがあった場合、どうするのでしょうか?なし崩し的に施設側が奴隷のような扱いを強いられることになりますよね?

「ネオ同和利権の懸念」が、ここでもみられるわけです。
髙岸構成員の指摘する困難女性支援基本方針案の異常な点はこれだけではありません。あまりにも多すぎてひとつのエントリで述べることは避けます。

さて、第五回の有識者会議の休憩前に話された内容によると、本件のパブリックコメントは最短で1月20日からのようです。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTLIST&Mode=0

髙岸構成員の視点は、みなさんのパブリックコメントにも活きてくるはずです。

以上:はてなブックマーク,ブログ,note等でのご紹介をお願いします

https://www.jijitsu.net/entry/konnanjoseishiennkihonhoushin-Takagishi


https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/001037831.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/001037826.pdf





















https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000340184.pdf