心の性って言われてもよくわからないMtFのchakoです。
戸籍・本人確認証で戸籍上の性別が確認できる。目視できる外性器で生物学的性別が確認できる。
しかし心の性は確認不可能であり、心の性に基づく性自認を法制化するのは危険だという話をしたいなと思いました。
2023年1月19日時点で戸籍の性別欄、健康保険証の性別欄、運転免許証などの免許証の性別欄、マイナンバーカードの性別欄を見れば戸籍上の性別を知ることができますね。
一般人にも確認できる生物学的性別の確認方法は外性器を確認すること。
外性器を見てちんこがあれば生物学的男性、ちんこがなくて、まんこありなら生物学的女性って確認できますね。
生物学的女性が持つ子宮や卵巣などの内性器に関しては超音波、レントゲンやCT、MRIといった画像診断の医療器具が必要で医療機関で医療従事者による検査を受けないと見れないです。
性自認=心の性だとして。心の性が男性か女性かという人がいますが、心の性はどうやって見分けるのでしょうか。
基本的人権の保障に関する調査小委員会では思想の告白強制の禁止がありました。
思想の告白強制の禁止がある、つまり他人に心が男か心が女か告白を強制してはならないということになる。
つまり思想の告白強制の禁止されており思想・良心は自由であり他人の内心なんて分からんのに性自認の根拠となる「心が男」や「心が女」なんて、どうやって見分けんのか疑問です。
https://www.mhlw.go.jp/content/221227_01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/221227_02.pdf
https://note.com/mukogawa_sanpo/n/n2ed15131d749
性自認が「心が男」や「心が女」と意志を表示するという意味なら、性自認とは性を自称しているだけであり生物学的性別による区別よりも性自認を優先させるのはおかしいという事になります。
「心が女」「心が男」を見分けられたとして自称で言われた性別が身体の性別より優先されるのはおかしくありませんか。
自称した性が優先されて身体男性が生物学的女性専用のスペースに不法侵入してくる生物学的女性のスペースを侵害してはならないですよね。
身体男性が女子トイレに侵入したら建造物侵入や迷惑防止条例違反となります。
自称した性が優先されホルモン治療や性別適合手術を必要とする性同一性障害者・性別不合者の医療を受ける権利が侵害される性別適合手術なしの特例法違反の戸籍の性別変更が容認されてはならないですよね。
私はトランスジェンダーやシスジェンダーというトランスジェンダリズム界隈の用語が嫌いなので。
ろうあ者に対し聴こえる人を健聴者というらしい。
その言葉に倣って、戸籍上の性別と生物学的性別が一致する人を仮に健性者としよう。
未成年のうちは性同一性障害者・性別不合者は特例法上、性別適合手術を受けないから出生時に医師の診断で判明した生物学的性別=戸籍上の性別であるから戸籍上の性別と生物学的性別が一致する人=健性者として扱われますが私個人の経験からして未成年のうちにジェンダークリニックに行く機会が欲しかったというのが正直なところです。
保護者に左右されず、他人に強制されず、自己決定権で性別適合手術を受けたいという意味でも特例法の性別適合手術は成人になってからの要件を守っておいたほうが良いというのも合わせて述べておきます。
つまり戸籍上の性別と生物学的性別が一致する人の中にも性同一性障害・性別不合の人がいるということ。
じゃあ性同一性障害者・性別不合者ってどんな人なのか。
特例法の条文をもう一度読んでみよう。
特例法では(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているもの
とされていますね。
要するに、出生時の生物学的性別に違和を感じて生物学的性別を変えたいのだよーって持続的に確信もってジェンダークリニックの医療従事者さんに相談し2人以上のジェンダークリニックの医療従事者さんに性同一性障害者・性別不合者だよって診断された人が性同一性障害者・性別不合者である。
法律には心理的とはあるが、心の性の話ではない。
出生時の生物学的性別に違和を感じ生物学的性別を性別適合手術で変えたいと望む患者さんと特例法に基づき性別適合手術を受けた患者さんが性同一性障害者・性別不合者である。
つまり性同一性障害者・性別不合者から見た健性者というのは生物学的性別を生涯変えない人、ジェンダークリニックで性同一性障害者・性別不合者との診断を受けない人といった感じになるかなと思ってます。
つまり性同一性障害者・性別不合者との医師の診断を受けておらず性別適合手術を受けて生物学的性別を変えることを望んでない性同一性障害者・性別不合者ではない健性者が戸籍上の性別を変える性自認の概念は性同一性障害者・性別不合者のMtF患者のうちから見ても医学的根拠もないと思うしおかしいと思ってます。
だからわたしは生物学的女性の人権と性同一性障害者・性別不合者の人権の侵害に繋がる性自認は法案や条例から削除すべきだと思ってます。
出生時の生物学的性別=戸籍上の性別で健性者と性同一性障害者・性別不合が一致する期間は未成年の間のみで、成人になってから特例法に基づき性同一性障害者・性別不合の患者は性別適合手術を受けられるようになりますから。
性別適合手術を受けた性同一性障害者・性別不合の患者(性別適合手術を受けた後で特例法に基づき家裁で戸籍の性別変更をした患者含む)は出生時の生物学的性別と戸籍上の性別が異なります。
性別適合手術で身体の性別を変えた性同一性障害者・性別不合の患者は出生時の生物学的性別と戸籍上の性別が異なるのは性別適合手術したのだから当然ですよね。
性別適合手術で身体の性別を変えた性同一性障害者・性別不合の患者は
性別適合手術した後の現在の生物学的性別に合わせて特例法に基づき
戸籍上の性別を変更します。
ですから出生時生物学的男性で性同一性障害者・性別不合のMtFの医師の診断を受け成人になってからMtF性別適合手術をしたら現在の生物学的性別は生物学的女性となる、特例法に基づき家裁でSRS施工済みですよと示す医師の診断書などを提出しMtF性別適合手術をしたMtFは戸籍上の性別を生物学的女性に変更する戸籍の性別変更の承認を貰い戸籍の性別変更を行います。
FtMの場合は出生時生物学的女性で性同一性障害者・性別不合のFtMの医師の診断を受け成人になってからFtM性別適合手術をしたら現在の生物学的性別は生物学的男性となる、特例法に基づき家裁でSRS施工済みですよと示す医師の診断書などを提出しFtM性別適合手術をしたFtMは戸籍上の性別を生物学的男性に変更する戸籍の性別変更の承認を貰い戸籍の性別変更を行います。
重要なのは出生時の生物学的性別、現在の生物学的性別、出生時の戸籍上の性別、現在の戸籍上の性別の4つです。
だから行政や司法の記録として生物学的性別を変えるSRS手術を施工した日、司法の戸籍の性別変更届承認日を記録として保存し戸籍の性別変更届承認後の現在の戸籍上の性別、出生時の戸籍上の性別も記録として残しておくことは性同一性障害者・性別不合の患者が性別適合手術をしたよって証明である記録としてとても重要だと思う。