2023年1月5日今日も寒い。身体の性より性を自称するだけでよいとする性自認を優先するトランスジェンダリズムのせいで暖かい温泉に安心して入りたいなと出来ないのが、性同一性障害者とちんこのある生物学的男性が自認は女性ですというだけで女湯に不法侵入する性犯罪被害にあってる生物学的女性です。
さて、MtFのchakoにとって家族旅行、修学旅行、学校のプールの授業は苦痛でしかなったなぁ。家族旅行でトイレ行くときにじろじろ見られまくりでトイレ行けなかった事ありましたし、家族旅行の時は親によく叩かれてたのでよい思い出がありません。
性別適合手術をする前の学生時代は生物学的男性だったから修学旅行の時に男湯入ってましたが、男湯に入ることでほかの男子から白い目で見られてましたし入ってくんなみたい対応されたりしたことあるし、学生時代の女子からも冷たい対応されたことあるよ。だけど生物学的性別での対応としてちんこのある生物学的男性の時は男湯入るのが当然なんだよ。
学校の男女分けで男女どちらからもはみごにされた事あります。
その経験から、生物学的性別によるスペース分けにプラスして、MtF用スペースやFtM用スペースがあったらいいなぁって思ってます。
noteに男女別トイレを例にMtF用スペースとFtM用スペースを作るという私の案を書いてみました。
さて、スザンヌみさきさんの件で性自認はどうなのかという内容ばかりが記事にでて、特例法の手続きでMtF性別適合手術で身体の性別を女性にした上で戸籍上の性別も女性にした上で女湯に入ったスザンヌみさきさんを建造物侵入罪と迷惑防止条例をあげて法律違反に該当する恐れがあるとした弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士さんの判断を私は疑問視したい。
Yahooニュースの記事、魚拓が機能しなかったのでスクショをGoogleドライブで保存し重要部分に赤ペンを引きました。
スザンヌみさきさんはMtF性別適合手術を受けていると書いてることが、重要なんです。
炎上の元になったソースの動画やスザンヌみさきさんが性転換手術済みであることを紹介してる記事。
気になるっとブログさんのスザンヌみさきとは誰で何者?過去の炎上や手術の経緯とは
GIDの権利と女性の安全を守る会さんの公衆浴場の安全性を考えるの内容を引用しましたが問題なのが、GIDの権利と女性の安全を守る会の「戸籍上の性別」に従って粛々と入浴していただくしか方法はないという発言と何がいけない事なのか具体的に指摘せず、やってはいけないことをやったと批判している点です。
スザンヌみさきさんはMtF性別適合手術を受けているだけでなく、家裁で
性別変更の審判を受けて戸籍の性別をMtF性別適合手術後の女性に変えています。戸籍上の性別で入るべきとのGIDの権利と女性の権利の守る会の発言をそのまま受け取っても、スザンヌみさきさんはMtF性別適合手術をした上で家裁で戸籍の性別を女性に変えてます。
建造物侵入罪や迷惑防止条例のことを言われると思いますが、スザンヌみさきさんが性別適合手術を受け、女性と近似の性器の外観を持つ身体になりかつ戸籍の性別も女性になった状態で女湯に入ってますし建造物侵入罪となる不法侵入や迷惑防止条例違反となる異性にスザンヌみさきさんは該当しないと思われます。
GID患者の団体であるGIDの権利と女性の権利の守る会さんなら性別適合手術の後、性同一性障害者特例法で家裁の戸籍変更承認まで戸籍の性別と生物学的性別が異なる期間があるという事実をご存じのはずです。
https://note.com/gid2022gid/n/n4d614bd7f3a5
https://note.com/gid2022gid/n/n014e9146f902
GID特例法は性別の定義を変えていないとの記事をGIDの権利と女性の安全を守る会さんがnoteに書かれている通り、特例法で性別は「生物学的性別」によって分類されていますしGIDの権利と女性の安全を守る会さんはGID特例法はどんな内容か読まれているわけですよ。
性同一性障害が医師の診断を必要としホルモン治療や性別適合手術を医療を必要とする疾患でないと性同一性障害者の権利が守られないとGIDの権利と女性の安全を守る会さんはちゃんと調べられているわけです。
それに、GIDの権利と女性の安全を守る会さん自身もトランスジェンダリズムに反対されていて、悪用の危険性をご存知ですよね。
つまり性同一性障害者・性別不合の当事者は性別適合手術後、特例法の第三条の5つの要件を満たした状態で家裁で性別の取扱いの変更の審判を受け戸籍の性別変更の承認を受けるまで戸籍上の性別と生物学的性別が異なる状態が続き、かつ家裁の性別変更承認かつ本人確認証の性別変更まで保険証、免許証、旅券、マイナンバーカード等の本人確認証の性別と生物学的性別が異なる状態が続きます。
という事は、GIDの権利と女性の権利の守る会さんの言う通り「戸籍上の性別」に従って粛々と入浴を選ぶと、どんな問題が起きるかというと戸籍上の性別が女性であるFtMさんがFtM性別適合手術で精巣・竿・睾丸付きの生物学的男性になった後で「戸籍上の性別」が女性だからと女湯に入る事態がおきます。
https://news.yahoo.co.jp/articles/26b53b81b136dc9f07d3de0173017cc6b58b19a1
週刊女性の記事を踏まえるとFtM性別適合手術で精巣・竿・睾丸付きの生物学的男性になったFtMさんが戸籍上の性別は女性だからと女湯に入ったら建造物侵入や迷惑防止条例違反に問われる事態にならないとおかしいと思いませんか。
つまり性同一性障害者・性別不合の当事者は性別適合手術後、特例法の第三条の5つの要件を満たした状態で家裁で性別の取扱いの変更の審判を受け戸籍の性別変更の承認を受けるまで戸籍上の性別と生物学的性別が異なる状態が続き、かつ家裁の性別変更承認かつ本人確認証の性別変更まで保険証、免許証、旅券、マイナンバーカード等の本人確認証の性別と生物学的性別が異なる状態が続きます。
という事は、GIDの権利と女性の権利の守る会さんの言う通り「戸籍上の性別」に従って粛々と入浴を選ぶと、どんな問題が起きるかというと戸籍上の性別が女性であるFtMさんがFtM性別適合手術で睾丸や竿、精巣付きの生物学的男性になった後、戸籍上の性別が女性だからと女湯に入ってくる事が起きうるわけですよ。それこそ建造物侵入罪になると思いませんか。
その懸念を示すためにも、MtFやFtMの性同一性障害者がどんな手術を受けているのか。
私がMtF性別適合手術を受けたナグモクリニック名古屋院さんのHPのリンク張るよ。
性別適合手術で睾丸や竿、精巣付きの生物学的男性になったFtMさんが女湯に入ってる事が起きうるわけですよ。それこそ建造物侵入罪になると思いませんか。
その懸念を示すためにも、MtFやFtMの性同一性障害者がどんな手術を受けているのか。
私がMtF性別適合手術を受けたナグモクリニック名古屋院さんのHPのリンク張るよ。
FtMさんは、子宮卵巣という女性器の内性器切除して乳とって女性器である膣閉鎖して亀頭、陰核、陰嚢、陰茎、睾丸という男性器を作る性別適合手術を受ける。FtMさんの方が金銭的に性別適合手術のハードル高いな、入院費込みで300万円ぐらいいるかも。
大腸法だったらMtFも結構、金額かかるけど私は膣なし手術だったから約110万円程度で済みました。陰核と精巣という男性器を切除し女性器である膣用陥凹形成と外陰部形成という手術を受けましたよ。
で私が賛同する女性スペースを守る会さんの温泉・銭湯へのお願いの記事を読んでほしい。
続いて、女性スペースを守る会さんが送付されたお願い書のPDF読んでほしい。
女湯、女子トイレなど女性スペースは身体女性のものと周知して。
睾丸や竿や精巣のついた生物学的男性が性自認に対する差別禁止を名目に女湯や女子トイレに不法侵入しないようにしてというような当たり前の内容が書かれてます。
要は男湯はちんこのある生物学的男性のみ、女湯はまんこのある生物学的女性のみ入浴できるようにして下さいという生物学的女性の身の安全を守り、
かつ女湯に性自認を使ってちんこのついた生物学的男性が不法侵入して性犯罪するのを防いで下さいという温泉や銭湯、スパへのお願いが明記された
書類です。
GID患者の性別適合手術要件を守り、女性スペースの身の安全を守るためにも女性スペースを守る会の温泉などでは生物学的性別で男女別にスペース分け対応して下さいという内容に合わせるのがGIDの権利と女性の権利の守る会の会の趣旨にあった対応ではないかと思うのです。
実際に身体の性別で対応しないといけない。
手術要件を守って特例法を維持しないといけない。
性別適合手術は自己決定できる成人になってからとGIDの権利と女性の権利を守る会さんはnoteに記事を書かれてます。
生物学的性別で男女区別する対応で温泉を利用する事・性自認やセルフIDを法案や条例から削除する事・性同一性障害者が性別適合手術を受けられるように特例法の手術要件を守る事について、女性スペースを守る会と共闘できる分野だと思うのです。
GID患者のMtFが元男性だと周知されてもよいじゃないですか。
性同一性障害者・性別不合のMtFである以上、変えられない過去ですし元男性だと知って嫌う人とはそれまでの関係です。
GID患者の権利と女性の安全を守る会の元の性別を隠そうとする事と性別欄を廃止しようという動きは表裏一体で性別欄を廃止しようという動きもトランスジェンダリズム・性自認至上主義の一因だと思います。
gid.jpさんまで性自認ありきで性別欄廃止に加担してたのもショックです。
戸籍上の性別だと性別適合手術した後は家裁の戸籍の性別変更承認までの期間中は生物学的性別と戸籍上の性別が異なる話を私はしましたが、事前に性同一性障害・性別不合の患者なので履歴書を入れて送付する封筒に性別適合手術済みの診断書のコピーの添付を認めてほしいとか企業側に伝えて家裁の戸籍の性別変更承認前なので戸籍上の性別と生物学的性別は異なる状態です。
生物学的性別は添付の性別適合手術済みの診断書のコピーの通りですとか履歴書に文書を明記した上で、履歴書に生物学的性別の性別と戸籍上の性別を併記するとかしたら、有印私文書偽造にもならず済みますし人事で採用する企業側も対応しやすいんじゃないですかと思うのですよ。
民間企業で働いてる性同一性障害・性別不合のMtFとして言うよ。
gid.jpさんは履歴書の性別欄不要と言いますが、企業側は性別欄を確認して会社のトイレや更衣室利用などを判断しますから性別欄は必要ですよ。
採用する企業は性同一性障害・性別不合者を採用する場合にも生物学的性別を知りたいのですよ。
ですから私は履歴書には戸籍上の性別だけでなく生物学的性別を記載する欄を追加する必要があると思ってます。
戸籍や国籍を管理する行政や司法などでの公的記録の場合。
性同一性障害・性別不合の患者は性別適合手術で生物学的性別を変更する以上、MtFなら性別適合手術で生物学的性別を生物学的女性に変えるまでの間に生物学的男性だった頃の記録を残さないと不正がおきます。
同様に、FtMなら性別適合手術で生物学的性別を生物学的男性変えるまでの間に生物学的女性だった頃の記録を残さないと不正がおきます。
生物学的女性の権利を守る会の性別欄は生物学的性別は必要を読んでみて下さい。
https://ameblo.jp/mtfaf/entry-12781136125.html
みちょまるさんのアメブロ記事を見て、性同一性障害・性別不合の団体が襟を正して差別撤廃を訴えるのをやめないとトランスジェンダリズムは終わらないと感じたし、手術要件撤廃の原因となり性同一性障害・性別不合者の自らの首を絞めるおかしな人権運動をやめるきっかけとするためにもGID患者の団体は差別撤廃を主張はやめる時期ではないかと思いました。
https://note.com/togawatakundo/n/na83c73013359
https://note.com/kuzirapla/n/na7fac609c812
https://note.com/sws_jp/n/ne2efe35009b6
https://drive.google.com/file/d/18JcPiKxeJkXl0WvStcMtzfqW4prz80U2/view?usp=share_link
https://note.com/sws_jp/n/na86b9f6ce11b
https://note.com/mojamojappa/n/n05683fb709a6
https://note.com/kuzirapla/n/n2453d7e50a4d
埼玉医科大さんらの特例法制定の動きのおかげで特例法に基づき元の身体の性別を変えたくなるほどの違和・障害がある事を2023年の今は日本のジェンダークリニックに相談して医師の診断書を貰って特例法に基づき日本で生物学的性別を変える手術を受け、日本で性別適合手術を受けて変更した生物学的性別に合わせて家裁で戸籍を変更することが出来ます。
MtFの先人カルーセル麻紀さんの頃はモロッコに渡航しないと性別適合手術が受けられなかった。
特例法以前は性別適合手術をしても戸籍を性別適合手術後の生物学的性別に
合わせることが出来なかった。
過去は変えられないが未来は変えられます。
温泉も生物学的性別で区別する対応に加えて性同一性障害者・性別不合者のMtF/FtMスペースを作り性同一性障害者・性別不合者も安心して温泉に行けるようにして、かつ生物学的男性が女性スペースに侵入しないように性自認ベースの法律や条例を廃止して生物学的女性も安心して温泉に入れる未来にしましょうよ。