性別適合手術とDSM4病理モデルの性同一性障害かつICD10病理モデルが性同一性障害者には必要でDSM4ICD10で特例法の手術要件を維持しつつ性別欄Xと性別秀吉が必要になった件。


2022年12月15日にグモクリニック名古屋で性別適合手術を受けてきました。
2023年5月18日性別適合手術とDSM4病理モデルの性同一性障害かつICD10病理モデルが性同一性障害者には必要でDSM4ICD10で特例法の手術要件を維持しつつ性別欄Xと性別秀吉が必要になった件。にタイトル変更
2023年4月26日性別適合手術とDSM4病理モデル採用の性同一性障害かつ性の多様性モデルICD11でMTFSRS手術済みGIDMTF専用戸籍性別秀吉を選択するGIDMTFが今後も特例法の手術要件を維持する選択肢にタイトル変更。
2023年3月24日特例法に関して、性同一性障害者特例法第二条に基づく診断があるから性同一性障害という診断が下せるのであり性同一性障害者特例法第三条四 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること及び性同一性障害者特例法五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていることの要件があるからこそ性別適合手術を受けられるから性同一性障害者特例法第二条と性同一性障害者特例法第三条四 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること及び性同一性障害者特例法五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていることの要件及び性別適合手術をした事を示す性同一性障害者特例法第三条2診断書要件は性同一性障害者にとって必須だという事実を示す事を追加しました
2023年3月24日性同一性障害者特例法に関して色々調べて性の多様性を主張する非科学的な性別不合ではなく、男女二元論で性同一性障害者という精神病であり疾患であり障害であるDSM4ICD10に基づく診断と性同一性障害者特例法に基づく手術要件が必須だと感じましたのでタイトルを性別適合手術と性別不合から性別適合手術と性同一性障害に変更しました。
2023年3月24日性別不合ではなく、性同一性障害者と名乗ることに決めました。
2023年4月26日私が必要としているのはGIDMTFが今後も特例法に基づいてMTFSRS手術を受けられること.生得的生物学的女性のMTFSRS手術済みであっても女性として受け入れられないに対応しMTFSRS手術済みGIDMTF専用戸籍とMTFSRS手術済みGIDMTFスペースを作ること。
よって必要なのは特例法の手術要件が維持される病理モデルの性同一性障害のMTFとの診断名.特例法の手術要件が維持される病理モデルの性同一性障害のMTFとの診断名があるDSM4を採用する必要がある.しかしDSM4では男女二元論である。
一方で性別不合に採用されるICD11の性の多様性モデルも採用することでDSM4を拡張し病理モデルでありながら男女二元論を克服することを目指すことにします。
MTFSRS手術済みGIDMTF専用の性別が認められたインドのHijuraのようにMTFSRS手術済みGIDMTF専用戸籍である性別秀吉を作って生得的生物学的女性とのスペースわけする必要があるからあるからである。
よってDSM4で性同一性障害の病理モデルで診断でありながら性の多様性モデルのICD11を採用することでMTFSRS手術済みGIDMTF専用戸籍である性別秀吉とMTFSRS手術済みGIDMTF専用スペースを作ることになる。
2023年5月17日にICD11が脱病理モデルだと判明。性同一性障害者としてDSM4ICD10で性分化疾患とは異なる疾患だと示しつつ病理モデルで性同一性障害者特例法の医師の診断.ホルモン治療.手術要件を守りつつ第三の性である
性別欄Xと性別秀吉に対応求めざる得ない状況に。DSM4ICD10は男女二元論だとわかってますとも、性同一性障害者の疾患名の病理モデルDSM4ICD10を選びつつ性別欄Xと性別秀吉に対応求めざる得ない。





2023年3月24日性同一性障害者の性別取扱い特例の法制化に成功の記事を見つけて、私が性別適合手術をしたよって事を示すこのnoteに追加するのが適切だと判断し性同一性障害者の性別取扱い特例の法制化に成功の記事リンクとPDF魚拓を追加しました。
2023年3月27日性同一性障害者特例法第二条と性同一性障害者特例法第三条四 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること及び性同一性障害者特例法五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていることの要件を不要としているLGBT団体アライ団体は手術までは必要としないホルモン治療までぐらいのTG系の団体だと思われTG用の特例法が追加で必要だと思われるので性同一性障害特例法を改正しようとする流れについてを追加しました。



2023年4月10日生得的生物学的女性である毛糸子さんのnote記事のコメント欄でMTFSRS手術を受けても特例法のMTFSRS手術要件維持するためには、女以外の性別となる対応.戸籍の性別は女性以外に置かないといけないと判明。
GIDMTFにとって特例法のMTFSRS手術要件維持を最優先。
2023年4月11日疾患であり障害である性同一性障害との診断名を必要とすることに変わりないですが、MTFSRS手術を済ませたGIDMTFが男やめたけど、女でもない選択肢を選ばないといけないということで性別秀吉に戸籍の性別変更の審判を求め性別秀吉に変更することしますので、MTFSRS手術を済ませたGIDMTFが性別秀吉向けのスペースを必要としていることになります。
またMTFSRS手術を済ませたGIDMTFである私は性同一性障害の診断にあえてDSM5ICD11を選ぶことで男女二元論廃止し性の多様性を求める観点からMTFSRS手術を済ませたGIDMTFである私が性別秀吉の戸籍の性別を取得することは可能と考えることにしました。
2023年4月26日家裁審判手続き中、GIDMTFとしてMTFSRS手術を今後も望むGIDMTFがMTFSRS手術を行えるように病理扱いの性同一性障害との診断名継続を望みますがDSM5ICD11の男女二元論廃止性の多様性モデルを採用することで性別秀吉に当たるMTFSRS手術済みGIDMTF専用スペース設置を求めることで生得的生物学的女性のMTFSRS手術済みであっても受け入れられないに対応することができると考えました。
GIDMTFのMTFSRS手術できる状況を維持したいため性同一性障害者として特例法の手術要件維持を望みかつ性の多様性モデルを採用することでMTFSRS手術済みGIDMTFが性別秀吉の戸籍を取得し、MTFSRS手術済みGIDMTF専用スペースを作ることで生得的生物学的女性のMTFSRS手術済みGIDMTFであっても女性として受け入れられないに対処するWin-Winを目指してます。
今後もGIDMTFが特例法に基づき性同一性障害者として
MTFSRS手術を済ませたGIDMTFの私は戸籍上の性別に性別秀吉を選択する第一号のGID患者となることで生得的生物学的女性にも納得して頂ける形で戸籍上の性別男性をやめることができそうです.なんか希望が出てきました。

2003年8月30日に手術要件ありの性同一性障害者特例法が成立したそうです。



ttps://cellbank.nibiohn.go.jp/legacy/information/ethics/refhoshino/hoshino0091.htm
時の法令1696号 60-65頁 2003年8月30日発行民法化の法理 医療の場合 100性同一性障害者の性別取扱い特例の法制化に成功星野一正

まえがき
二〇〇三年六月一〇日付け朝日新聞の夕刊が、「性同一性障害で性別変更可能に法案提出へ」という見出しで、「心と体の性が一致しない性同一性障害の人たちの戸籍上の性別変更を可能にする特例法の法案が今国会に提出されることになった。反対論が強かった自民党法務部会が一〇日、与党のプロジェクトチームが作成した要綱案を了承した。野党も要綱案に賛成しており、超党派で今国会の成立をめざす」と報道した。
性同一性障害者はもちろん、この問題に取り組んできた医師や研究者など関係者にとっても、今までの努力が報われたという喜びで、興奮した。

この法案は、同年七月一日に衆議院予備審査議案として、翌二日に衆議院議案として受理され、同月九日に衆議院審査結果が可決され、その翌日に、衆議院審議が終了して、可決した。

一方、参議院においては、同年七月一日に議案が受理され、翌二日には、審議の結果、可決されていた。

二〇〇三年七月一六日に、本法律は、法律第一一一号として公布された。

その全文は以下のとおり。

「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(法律第一一一号・平成一五年七月一六日公布)
(趣旨)
第一条
この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。
(定義)
第二条
この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。
(性別の取扱いの変更の審判)
第三条
家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。

二十歳以上であること。


現に婚姻をしていないこと。


現に子がいないこと。


生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。


その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)
第四条
性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。
2 前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。

(家事審判法の適用)
第五条
性別の取扱いの変更の審判は、家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用については、同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。
附則
(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
(検討)

性別の取扱いの変更の審判の請求をすることができる性同一性障害者の範囲その他性別の取扱いの変更の審判の制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、性同一性障害者等を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例に関する措置)

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十二条第一項第四号及び他の法令の規定で同号を引用するものに規定する女子には、性別の取扱いの変更の審判を受けた者で当該性別の取扱いの変更の審判前において女子であったものを含むものとし、性別の取扱いの変更の審判を受けた者で第四条第一項の規定により女子に変わったものとみなされるものを含まないものとする。
(戸籍法の一部改正)

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十条の三の次に次の一条を加える。

第二十条の四性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判があった場合において、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に在る者又は在った者が他にあるときは、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者について新戸籍を編製する。

疾患としての性同一性障害
米国では、はやくに性同一性障害を疾患として認定し、臨床的活動をしてきている。性同一性障害の診断・治療に関して、TheHarryBenjaminInternationalGenderDysphoriaAssociationが“StandardofCare”を出版してきており、改訂が繰り返されて第六版が出ている。
日本においても、既に日本精神神経学会が、性同一性障害を疾患として認定している。日本精神神経学会は、「性同一性障害に関する特別委員会」(委員長:山内俊雄)からの一九九七年五月二八日付けの「性同一性障害に関する答申と提言」の中で、性同一性障害の診断と治療のガイドラインを含めて詳細に公表した。これは、性同一性障害の「初版ガイドライン」と呼ばれた。

これをきっかけとして、日本でも長年にわたって混乱していた暗黒時代を抜けて、学会が、性同一性障害を疾患として、医療の対象と位置付けた。

一九九八年一月三〇日付けで、埼玉医科大学から「ジェンダークリニックにおける診療体制」が公表された。そして、同年一〇月一六日に、日本で初めて、同大学附属病院において、「初版ガイドライン」に従って、性同一性障害に対する治療として性別適合手術(sexreassignmentsurgery,SRS)を実施した。

その後、学会では、「性同一性障害に関する第二次特別委員会」により、二〇〇二年七月二〇日に「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン(第二版)」(通称、改訂第二版ガイドライン)を発表し、現在は、これが臨床家によって使われている。

現在では、埼玉医科大学附属病院のみならず、岡山大学医学部附属病院の精神神経科においても性同一性障害についての診断と治療が実施されている。

しかし、いまだに性同一性障害についての日本での社会的認識は非常に低く、十分に理解されている状態には程遠く、性同一性障害の人々が苦しい社会生活を余儀なくされている。

今回の、性同一性障害に関する法律の制定をきっかけとして、社会における性同一性障害に対する理解が進み、性同一性障害者に対して暖かい支援が与えられることを、切に祈る気持ちで一杯である。

虎井まさ衛君の努力
「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」制定の情報を得て、筆者は早速、仲良しの虎井まさ衛君に「おめでとう。よく頑張ったね」と電話をした。
虎井まさ衛君は、米国で性転換手術を受けて、“おんなから”おとこに性の転換をしたばかりでなく、今回の法制化のために、筆舌に尽くしがたい苦労を重ねてきたことを、忘れてはならないと思う。虎井まさ衛君、この名前は実は、法政大学文学部出身の文筆家としてのペンネームなのである。

彼は法制化運動で苦労している最中の二〇〇三年七月二〇日、『男の戸籍をください』という題名の単行本を、毎日新聞社から出した。その「はしがき」の一部に、次のように書いている。

◎ ◎
「生まれつき身体と心と戸籍上の性別が一致している人々は、そんなにも幸せな人生を生きているのに、それに気づいていないのだからもったいないことだと思う。そう、心身の性と社会生活上の性が一致した、『フツーの一般市民』である境地なんと幸せな『当たり前の身分』であることだろうか。」

この淡々とした文章の中にこめられた虎井君の辛い悲しい想いが一層伝わってくるように思えてならなかった。この「当たり前の身分」が「当たり前でない」性同一性障害患者の今までの人生だったのだから。いや、今でもである。なぜならば、「この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。」と明記されているので、戸籍の記載が変更されるのは、一年余後ではあるまいか。さぞかし待ち遠しいことであろう。

虎井君との思い出は多いが、「女性から男性になった虎井君」と「男性から女性になった坂本愛子さん」を招いて、京都女子大学で筆者が開いた公開講演会での講演の後、筆者が発行していたニューズレターに虎井君が「二月末日の目覚め」と題した随筆を投稿して下さった。この随筆を紹介したい。

「私は、昔から人前で何かをするのが嫌いであった。大勢の人の前で話をするくらいなら、三日間押し入れにとじこめられた方がマシなくらいであった。しかし、年も長じ、性同一性障害についての啓蒙活動が仕事の一つとなってからは、そうも言っていられなくなり、今では年に三回以上は、かなりの数の人の前で話さなくてはならない生活を送っている。

とは言え、ほとんどの場合は、司会の人とのトークにしたり、最初から質疑応答にしたりして、自分一人で長々と話をすることは避けてきた。準備が面倒なわけではなく、『壇上にいるのは自分一人ではないのがよい』『行き当たりばったりで話をしていった方が自分としてはアガらずにすむ』といった理由があるのだ。 だから二月二十八日に京都女子大学で『性転換手術で救われた二人の物語』というテーマで四十五分程話してほしい、と言われた時は『いやだな?』と思った。そんなに長い時間一人で話したことはない。もし二人の内のもう一人、私の年長の友人である坂本愛子さんが断ったら、私も断ろうと思っていた。

ところが坂本さんの話がよかったためであろうか、関西の人々は涙もろいのか(ちなみに私は東京の生まれ育ち)、我々の講演の最中に涙を流している人を何人も見かけた。これは初めての経験であった。性転換者の話が、当事者でもない人々の心をこれほど揺さぶることがあろうとは、考えてみたこともなかった。

講演後、図々しくも拙著の即売会などをやらせて頂いていた私に、何人もの方が声をかけて下さった。そして皆さん、『本で読んだだけで分かった積もりでいたけれど、本人の肉声で聞いてみるとやはり違う。改めてこの問題の深さを知った』と言って下さった。

逆に私は改めてこの日、講演というものの本当の力を教えてもらったのだった。他人から話を引き出して貰うトークもよかろう。しかし、たとえ準備不足であれ、自分で構築した小さな世界をその場にいる人々の前に広げて見せて、思いを共有して貰ったこの日のような形の講演というのは、私が今まで考えていた以上に貴重で厳粛な機会なのだ、と本当に初めて目覚めたのであった。

とても感謝している。この日を境に私は、『人前で話をすること』に対する姿勢を正しいものにすることができたのだ。

自分自身、『理論より実践』派の人間であることは十分知っている。つまり難しいハナシができず、自分が経験したことをトツトツと語ることしかできない。それが情けなくて自分一人での長話を避けていたフシもある。だが気持ちを改めた。難しい話を聞きたい人には物足らなく感じられるかもしれないが、生きて、悩んで、そして幸せになった者の真実のストーリーしか私には語れず、それでいい、と今は思える。性同一性障害ではないにしても各々悩み苦しみを抱えて暮らしている人々に、人間同士として共鳴してもらうために。」

◎ ◎
さすが苦労人である。虎井君のこの随筆を読む度に、心を打たれる。
むすび
肉体的には、手術によって女体から男性に生まれ変わったので、性同一性障害者の肉体的な面での心の苦しみは軽減された。とはいえ、戸籍はあくまで女性であり、戸籍謄本の提出を求められれば、身体的に元女性であったことが明らかとなり、男性として堂々と社会で働くことができない状態で辛い思いを重ねてきたことは、虎井君の書いた数々の本の中で打ち明けている。
苦しみながら、性同一性障害の社会的認知のために長年努力し続け、ついに性同一性障害の法制化運動を成功に導いた友人虎井君の絶えざる努力と辛抱強さに、心からの敬意を表したい。

今から一年後に、法律が施行され、戸籍上の性別まで、女性から男性に変更になった時の虎井君の感動はいかに、と今から筆者は期待している。その時にこそ、心から「おめでとう」といってあげたい。

現在、虎井君と同じような状態で苦しんでいる筆者の友人たち?彼ら並びに彼女たちにも一緒に喜びのお祝いをしてあげられるのが嬉しいし、待ちわびているところである。

(京都大学名誉教授・日本生命倫理学会初代会長・理事)

https://cellbank.nibiohn.go.jp/legacy/information/ethics/refhoshino/hoshino0091.htm
時の法令1696号 60-65頁 2003年8月30日発行
民法化の法理 医療の場合 100




性同一性障害者の性別取扱い特例の法制化に成功

星野一正

生まれたときは生物学的女性であったGIDFTMで性別適合手術をされて生物学的男性となった虎井まさ衛さんの功績もあって性別適合手術をした上で性別適合手術をした身体の性別に合わせる形で戸籍の性別変更ができる性同一性障害者特例法ができたのだそうです。

chakoです。
はじめまして。私は性同一性障害者のMtFです。
学生時代に身体の性別違和を持ち成人して30歳になってやっとナグモクリニックさんというジェンダークリニックを見つけた人です。
ナグモクリニック大阪に行き自分史みたいなの提出して外性器の検査でペニスありますから生物学的男性だよと確認の診断を受け染色体検査を受けXY男性型だよと生物学性が男性である事実を書類で確認。
ナグモクリニック大阪の精神科医さんと話して本人確認証等で生物学的男性のままでは生活に支障があるし、そもそも生物学的男性の身体が嫌なんだみたいな事話して特例法に基づき性同一性障害との診断をして貰い約7年が経ちナグモクリニック大阪の精神科医さんと話してNPO法人の関西GICネットワークさんの性別適合手術の許可を得ました。
で性別適合手術はnoteのナグモクリニック名古屋さんで手術を受けられた方の全身麻酔中で眠ってる間に性別適合手術してくれるとの記事のその評判の通り全身麻酔中で眠ってる間に陰核と精巣という男性器を切除し女性器である膣用陥凹形成と外陰部形成する性別適合手術をして貰いました。
特例法に基づく手術なので戸籍の性別変更が出来るように生殖機能は欠く状態です。事前の手術の同意書でも説明ありました。
私は性別適合手術は不可逆である事実を踏まえて受けました。
ただ、記事読んでない性同一性障害・性別不合の患者さんもいると思いますし性別適合手術の同意書や特例法の条文に性別適合手術は不可逆である事実を明記した方が良いんじゃないかなーと個人的な意見を持ってます。


ナグモクリニック名古屋院さんに性別適合手術をしたよって診断書貰って退院しました。
ナグモクリニックさんの性別適合手術の書類に親族の同意欄があったけど、性同一性障害、性別不合と診断された患者かつ成人である事が性別適合手術の要件となっている事で、他人に強制されず自己決定で判断できる仕組みになってると思いましたので性別適合手術に親族の同意は不要と思いました。
性別適合手術の緊急連絡先として親族への連絡は必要と思いますが性別適合手術に親族の同意を必要とすると親族の反対で性別適合手術を受けられず困る性同一性障害、性別不合の患者さんもいるのではと思いましたので、性別適合手術の書類から親族の同意欄は削除し性同一性障害、性別不合の患者本人の同意のみで良いのではと思いました。
MtF性別適合手術では私はカンジタのアレルギーを持っていたので膣なし手術を選択したのですが、MtF性別適合手術で陰核と精巣という男性器を切除し女性器である膣用陥凹形成と外陰部形成した後は生物学的女性になるわけですね。
性同一性障害者特例法の第二条要件に基づく医師の診断と性同一性障害者特例法第三条四 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること及び性同一性障害者特例法五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていることの要件があるからこそ、ジェンダークリニックで性同一性障害者が性別適合手術を受け身体の性別を変えられる医療が受けられるわけです。
性別適合手術を受けた私から見て性同一性障害者特例法第三条四・五がハードル高いなんて言ってるLGBT団体及びアライ団体はTG用の特例法を必要としてるのでは。
TSのGIDには性同一性障害者特例法第三条四・五が必要です。
GIDMTFの私は生物学的女性の体になりたくて性別適合手術を受けているわけなので手術要件撤廃を主張するセルフID派の団体に強く抗議の意思を示したい事に変わりありませんが敵味方に分ける自民党的発想になってたの反省して、■■性同一性障害特例法を改正しようとする流れについて■追加。




この記事はトランスセクシャル(TS)と、トランスジェンダー(TG)がお互いの事を考え、

お互いが生きやすい未来へと進めるように考えた文章です。一意見にすぎませんのでご了承のもとお読み下さい。

TSが本物、TGが偽物などというチープな意図は全くありませんし、

お互いが生きにくいのは同じです。お互いがハッピーになれる方向を模索します。



●本題

まずは各記事と動画をご覧頂きたい。

記事

https://www.hrw.org/ja/report/2021/05/25/378678



動画

https://www.youtube.com/watch?v=Pody5Jy9hQs&feature=youtu.be



これを見た上で、私が近年のモヤモヤしていた事が解った様な感じがします。

なぜTG活動家やTG(AG・異性奏者(TV)を含む)が、特例法改正しようとしているのか、なぜ

TGな人は1日診断書へ走るのか概ね判った気がします。



TGにとって、長期的な診断は意味がないのです。無駄です。そして特例法はTGに取って悪な塊なのです。

もし私がTGなら同様に思います。

(別の意味での特例法改正は又、別の話であり、TSに対しての特例法のあり方は又別の話であると考えます。)



ご存知のように、性同一性障害特例法は2003年成立 2004年執行だったのですが、この当時はようやく性同一性障害という言葉の概念が出来上がり、所謂TSな人しか居なかった時代だと言えます。

なので、TSな山本蘭氏が数千万円も自腹を切り、当時の自民党を説得し、性同一性障害(TS)の為に作った物が性同一性障害特例法だと言えます。



その後、時は流れ20年あまり、インターネットは普及し、性のあり方は多様化し、TGな人(Xジェンダー・ノンバイナリー)などが生まれ、そこに異性装者や、オートガイネフィリアの人をも巻き込み、世界の活動家の力により、トランスジェンダリズムが形成され、今の国連・アメリカ精神医学会のDSM-5やWHOのICD-11の様な考え方、が広まってきたのだと思うのです。



しかし、我が国日本では、TSの為の性同一性障害の、診断方法・法整備(特例法)しかない為、我が国のTG達はある意味その概念に乗っかった形となっているのだと思われます。

そこに歪みがあるから無理がありTGの人達は苦しんで要るのです。



当然ながらTGとTSは大きく考えが違うため、今やTG当事者やTG活動家などにとって、GID学会のガイドラインや、特例法は、世界の時代の追い風にも乗り、邪魔な物、時代遅れの産物、人権を踏みにじる物、去勢を強制する非人道的な物とまで言われているのだと感じます。



TSな性同一性障害者からしてみれば、今の診断方法と特例法は厳守したい所ではありますし、GDではなくGIDであり、病理(疾患)だと考えていますし、DSM-4・ICD-10に戻してほしいと説に願います。

TSは自分自身の事に関しては男性・女性のどちらか一方でしかないステレオタイプで考える。(他人の自認を否定する物ではない)と考える人が大半だと考えます。



少し話はそれますが、TSの課題としては、GID学会の提唱する、ホルモン判定会議→ホルモン開始→1年後→性別判定会議→SRSと言う流れは、急激なホルモンバランスを崩さないようにする為の必要な期間と考えるのは、医者として患者を思う至極当然だと思いますが、厚生労働省の言う所の、ホルモンン治療をしていた場合、混合診療とみなし、SRSは保険適用外とする箇所は見直して行かないと行けないと考えます。

ココはTS当事者の活動家やGID学会の先生に頑張って頂くしか有りません。



動画の奈良大学の教授が言うように、患者の負担率が高すぎるとも言えますが、これは今回の話とは別問題なので、今は置いて置きますし、TSとって再度元に戻せない性適合手術必須が、おかしいというのは理解し難い概念であります。





●一提案なのですが、そもそもTSとTGを一緒に考えるから無理があるのではないでしょうか?



TGはTSの枠組みで生きようとするから苦しいのであって、今のままでは、TSが作り上げてきたルールや制度を変えようとするのは至極当然かと思いますし、それに対しTSは今のままでほぼ良いと考えるため、TGの特に活動家の言う事はおかしい。となるのではないでしょうか?





●結論として、一番の良い改善方法はTSは

・今の性同一性障害の診断方法はそのままに

・ホルモン治療の保険適用とそれに伴うSRSの保険適用を実現させて金銭的負担を軽くする

・そして既存の特例法を元に、戸籍変更する

で良いのです。

殆どが山本蘭氏が作り上げた時点でほぼ完成しているのです。



TGは

・TGの為の診断規準や、ルール、TGの為の特例法を新たに作り、TSの概念とは違う道で進んで行く

 (TSのルールや概念・治療方法とは別の考え方で進んでいく)のが良いと考えます。



TSとTGは別物だと考えれば、TSも侵略されると感じる人も減るわけすし、TGも今の制度が邪魔にならないと思います。



当然ながら今後に、TGの為の制度をどうしていくかは、沢山の話し合いは当然必要だと思いまうすし、そこにシスジェンダー女性の人権を守る事、シスジェンダー男性の人権を守る事は必ず入れないといけません。

それはTSだって同じです。



少なくとも、動画のような考え方(性別変更をコロコロ変える人が要る限り、TSと一緒にされるのはTSとしてはたまったものじゃにですし、TGにとってもTSのルールに沿うのは苦しいでしょう。

それはXジェンダーやノンバイナリー、ジェンダーレス的思考をする人も同意見だと考えます。



記事の方にでてくるGID学会の先生である人が、こういう動画にでていたり、アベマTVに出てくる学会公認医である、しかも岡大の先生するら、自称を認めざる得ない今の現状(GIDが医学的に解明されていないから)な時代(2022年)、TSとTGを別け、別概念として考えて行けば・・・。別の人達として考えれば・・・。それをシスジェンダーの多くの人に常識として広めていけば、TSもTGも幸せになれるのかと思いました。



TVやAGをどうするか、その他細かな事は、TGのルールやTGの特例法をつくる時に話し合えば良いと思います。



LGBと同じ様に、マイノリティーとしてはTGとTSは仲間ですが、TGとTS根本的概念から別けて考え、TGの為の診断方法(例えば1日診断)、TGの為の法律を新たにつくる事こそがTGを守る事になり、生きやすくする第一歩だと考えます。



又、この話とは別に、性犯罪者をどうするか、シスジェンダー女性・男性の人権をどう守っていくかも同時に考えていかねばなりません。

アベマTVのコメンテーターが言われていたように、半年だけ女で性犯罪に手を染める様な人が出ない様にしなければなりませんし、出た場合の罰則も厳格化などを含め、そもそもそういった事をしようとする人達を抑止するように、考えていかなばなりません。



●まとめると

TSは、保険適用が課題な位です。

TGは、今後活動家や当事者やお医者様などを交え、シスジェンダー・TG・TSが共に生きやすい世の中にしていかなければなりません。

そこに議論や法整備は大切だと思いますし、TGの人権を守る事ができ、生きやすさが生まれる様にしていかなければなりません。

https://note.com/ts_a_tgism/n/n242235fa9e82
■■性同一性障害特例法を改正しようとする流れについて■■

9



性別不合当事者の会

2022年9月26日 00:51

私は女性としての扱われること必要としてるのに身体に男性器ある状態がとても嫌だったんだよ。
だからGID(性同一性障害者)のMTFの私は性別適合手術を受けてGIDMTFの身体女性になりました。


で何が不便かというと家裁の戸籍の性別変更手続き完了かつ本人確認証の性別変更手続き完了まで保険証、免許証、旅券とマイナンバーカードがあればマイナンバーカードの戸籍上の性別と生物学的性別が異なる状況が続くわけです。
これは性別不合、性同一性障害者にかなり不利益だよね。
性別不合、性同一性障害者の患者は性別適合手術したとの医師の診断後に保険証、免許証、マイナンバーカードの戸籍の性別が性別適合手術後の生物学的性別にすみやかに変更される仕組みが必要だよねと思いました。
性別適合手術をしたという診断書を持ちあるかないと書類で生物学的性が変わってる事を証明出来ないから外出先でトイレや浴室利用する時に困りますよね。
あと性同一性障害者、性別不合者向けのネットの記事がLGBT活動家寄りの性自認ありきとか性別欄非公開望む人の声ありきになってるの問題に感じますね。
LGBT活動家が推進する性を自称するだけでよい性自認の条例のせいで、医師の診断やホルモン治療、性別適合手術を必要とする性同一性障害者、性別不合者の患者が性犯罪するみたいな誤った認識の原因となり性同一性障害者、性別不合者が医療を受ける権利が侵害されたり性同一性障害者、性別不合者が誤った認識の元で排除されたりするわけやないですか。
法や条例から性自認明記の部分をさっさと削除してほしいです。
それに生物学的男性と生物学的女性では身体の構造が異なりますし、適切な医療受けたりトイレや浴室、プール、更衣室等で身の安全を確保するのに
生物学的男性と生物学的女性でスペース分けが必要ですから生物学的性別を本人確認証に明記は必須だと思いますし性同一性障害者、性別不合者の生物学的性別と戸籍の性別が異なる期間は可能な限り少なくすべきだと思います。
法案や条例で性同一性障害者、性別不合者だけでなく同性愛者など性的マイノリティの理解を社会に求める割に性的マイノリティだとカミングアウトしたりアウティングで性的マイノリティだと周知されることを条例違反するアウティング禁止条例もダメだと思うのですよ。
私の持論は医師に性同一性障害、性別不合や性分化疾患と診断された段階で保険証、免許証、旅券、マイナンバーカードに性同一性障害、性別不合のMtF又はFtMや性分化疾患と明記される仕組みが必要であり性別適合手術済みかどうかも明記される仕組みが必要であり学校・職場・役所・医療機関で生物学的性と共に性同一性障害、性別不合のMtF又はFtMや性分化疾患と明記された本人確認証があることで性同一性障害、性別不合の患者だと医療機関や学校、職場に伝えて性同一性障害、性別不合の患者がホルモン治療や性別適合手術を受けられる環境守りたいですしスペースを巡るトラブルを減らしたいですよね。
健常者の側のツイッターのまとめ記事読んでも性同一性障害、性別不合の患者だと事前に伝えてほしいというものがトラブル防止の観点から多いですよね。
ですから性同一性障害、性別不合のMtFの私から見て同性愛者の件がきっかけで出来たアウティング禁止条例というのは性的マイノリティに配慮した気になってるだけで学校・職場・役所・医療機関で性同一性障害、性別不合と伝える機会を奪い性的マイノリティに不利益を与えているように思うのです。
医師の性同一性障害や性別不合のMtF又はFtMや性分化疾患と診断された患者さんに対しては保険証、免許証、旅券、マイナンバーカードに性同一性障害や性別不合のMtF又はFtMや性分化疾患と明記されるようにして健康診断等診断の時やトイレ、浴室、プールなどの利用の時に性同一性障害や性別不合のMtF用スペースやFtM用スペースも作られるようにして合理的配慮が得られる社会にしていったほうがよいと思うのですよね。
noteに生物学的性別でスペース分けする前提で、男女別トイレを例にMtF用スペースとFtM用スペースを作るという私の案を書いてみました。
参考にしてみて下さい。
1つ目の記事がトイレが男女別になった理由
2つ目の記事がタイには性同一性障害者専用のトイレがあった。
3つ目の記事が私のnoteのMtF用スペースとFtM用スペースについて。男女別トイレを例に。






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