【有馬記念で大儲け!レースは勝ち逃げ、でも税金からは逃げれない?】
おはようございます!CFP.はやぶさです!
朝から香ばしいサムネイル失礼しました。
週末はM-1だけでなく、G1レース「有馬記念」に
多くの人が左団扇で高笑いと大粒の涙を流したと聞きました。
僕自身は競馬は本当に分からず、
過去に自分の誕生日で3連単をかけちゃうくらいのレベルです。汗
今日は「競馬の払戻金はどんな所得になるのか」という、
お財布に直結する超重要テーマについて解説しようと思います!
命を懸けた有馬記念!外したらThe END,間違いねぇ!By般若
有馬記念は、日本の中央競馬で行われる中でも
特に注目されるレースの一つです。
有馬記念に勝つことは、馬にとっても調教師にとっても
オーナーにとっても、最高の名誉とされています。
そしてそんな名誉あるレースの払戻金には大きな期待がかかります。
何と言っても、賭けられる金額も大きいですからね。
まず、皆さんがゴールポストを駆け抜けたあの瞬間、
手にした払戻金、あれはただの風に舞う紙切れではありません。
税金の対象になるんですよ。
ええ、驚きましたか?
実は、競馬で得た払戻金は
「一時所得」として扱われることが多いのですが、
ケースによっては「雑所得」になる場合もあります。
なんだかややこしいですね。
「一時所得」とは、まさに一時的に得た収入のこと。
計算式はシンプル、
「総収入金額から必要経費と特別控除額(最高50万円)を引いたもの」
です。
競馬で言うと、当たり馬券の購入費が必要経費。
つまり100万円当たっても(プラス100万円の利益が出ても)、
そのうち50万円が馬券購入に使ったお金なら、
実質の所得は50万円というわけです。
一方、「雑所得」はもう少し広範囲な収入を指します。
これも簡単「総収入金額から必要経費を引いたもの」です。
ここでのポイントは、外れ馬券の購入費も必要経費に含まれるってこと。
つまり、運が悪くても少しは救われる設計なんですね。
でも注意してくださいね。
払戻金が課税対象であっても、
サラリーマンなど年間所得が一定以下なら確定申告は不要の場合も。
払戻金が20万円を超える場合は、
給与所得者でも確定申告が必要になります。
個人事業主やフリーランスなら、
所得に関わらず確定申告が必須です!
さて、申告漏れには気をつけて。ペナルティは痛いですよ。
無申告加算税や延滞税がバンバン来ますからね。
というわけで、
競馬の払戻金と税金の世界、少しは理解できましたか?
結局のところ、競馬で大金を手にしても、
税金のことを考えると一喜一憂の連続。
でもちゃんと理解しておけば、
せっかくの勝利金を有効に使えますよ。
さあ次のレースも賢く、そして楽しく攻略しましょう!
いつか誕生日3連単で当たりますように!!!!w
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