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【国有林保有の注意点】森林を国が保有するときに気を付ける5つ

  少し間があいてしまったが、国有林シリーズ第4弾をやっていこう。
前回、前々回とあわせて国有林は民間に開放するべきではなく、一定面積を保有するべきとした。

前回、前々回の記事はこちら。


  しかし、だからといって全て国有林にするべきではないとした。なぜなら当時の農民が活用する森林=百姓林の存在は、薪や用材の採取を行ったり農民の生活上必須なものであった。では国有林と民有林のバランスはどうあるべきかと注意点5つが上げられた。もっというと国有林とはどういった土地条件を持ち合わせているのかを書いたものだ。そして、条件に当てはまらなかったものは民有林にしても大丈夫だった。

①国土保安上重要な林地は買い上げるか、もしくは交換により国有とすること。つまり、権力で押収することはないようにすること。

②現在は国有であるが、国有林の経営上必要でない林地、もしくは農業に適している土地で荒れ民有に開放し、有効活用できる状態にする。

③国有と民有が混在している箇所は、管理コストがかかるため境界を整理すること。

④国有で小面積の箇所は経営上不便であることが多いため、民間に開放して有効活用できる状態にする。

⑤国有林経営としてあってもなくても問題ないが、民間に開放されることで、地元住民の生活などに不利益が出る際は開放しないこと。たとえば伐採される災害が頻発する林地などがあるだろう。

  以上5点になるが、どれも国民の生活を考えて、国友とすべきだそうだ。

次回は国有林の地元施設について紹介しようと思う。

本日も読んでくださりありがとうございました。

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