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明日から直ぐにできる節税対策!消費税の節税できてますか?これを知らないと損!実行しないと本当に損をします!

今回は消費税の節税のお話です。税法は専門性が極めて高いため、本当に知らなくて損をすることが多いです。

消費税の仕組み

まず消費税の仕組みを簡単に説明します(課税事業者が対象)。
国に納付する消費税額=仮受消費税等ー仮払消費税等です。
※正確には、”課税期間中の課税売上げに係る消費税額-課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額=消費税額”ですがここでは重要ではないため細かい説明は省略します。

以下に、税抜き売上1,000円 、税抜き仕入500円をケースに説明します。

仮受消費税等とは、売上代金などに含まれる消費税のことです。
税抜き1,000円の売上であれば消費税を100円(消費税率10%として)プラスして1,100円をお客様から頂きます。この内の100円が仮受消費税等になります。

次に仮払消費税等とは、材料仕入などで取引先に支払った仕入代金などに含まれる消費税のことです。
税抜き500円の材料仕入であれば消費税を50円(消費税率10%として)プラスして550円仕入先に支払います。この内の50円が仮払消費税等になります。
上の計算式に当てはめると、100円ー50円=50円となり、国に納める消費税は50円になります

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上の図からも分かるように、国に納付する消費税を節税するには、①仮受消費税等が減少するか、②仮払消費税等が増加するかです。
前者の①については売上高が減ってしまうので通常選択しません。
つまり②の仮払消費税等を増やすことが節税につながります。ただし、仮払消費税等を増やすには、通常、経費の支払いも増えてしまうため、キャッシュフロー経営の観点からはお金が減ってしまい必ずしも得策とは言えません。
このため、消費税については基本的に節税対策は多くありません。

しかし!!!
簡単に、しかも明日から直ぐに節税できる手法があります。かつ、今年だけでなく、毎年継続して節税が可能となるため長期間での節税効果は絶大です!!
もちろんキャッシュフロー経営の観点も踏まえて、余分な出費をしなくても実現できます。また税理士に依頼して、税務署に対して複雑な税務手続きを行う必要もありません。

ここからは経営者の方々は必見!!士業の方々も、お客様に対して行う情報提供に有効です。会計事務所の職員の方々で顧問先のお客様に提案していない人は分が悪いかもですね(汗)。実施されていない企業様は本当に多く見受けられます。

会計事務所で勤務していた時に顧問先のお客様に提案していた消費税の節税対策

私が約10年間、会計事務所で勤務していた時に顧問先のお客様に提案していた内容を共有します。多くの経営者や経理担当者の方から感謝されました。

税法は専門性が極めて高いため、本当に知らなくて損をすることが多いです。

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