賃管士の休日:My docomoの電子帳簿保存法の非対応のおかしさ
改正電子帳簿保存法の影響
電子帳簿保存法が改正され、令和6年1月以降、電子商取引でペーパーレスの「取引等に関して作成または受領した書類」は、電子記録での保存義務が課せられました。
しかし、国税庁の運用が柔軟に変更されたのでご紹介します
電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係・令和6年6月版)から抜粋
【問 40-2】ECサイトで物品を購入したとき、ECサイト上の購入者の購入情報を管理するペ ージ内において、領収書等データをダウンロードすることができる場合に、領収書等 データを必ずダウンロードして保存する必要がありますか。
【回答】当該ECサイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、必ずしも その領収書等データをダウンロードして保存していなくても差し支えありません。
ECサイトへのあてはめ
このような運用は、ECサイトを信頼していること、また、実務に即していることの2点から歓迎すべきものと思われます。
アマゾン、楽天、モノタロウといった大手ECサイトは対応しており、購入者はデータをダウンロードしたり、いちいち保存しなくても良くなりました。
また、クレジット情報であるJCBカードやコメリカードも対応しており、いずれも「書類の保存義務5年間」以上を果たすことができます。
だがドコモはクソのまま
ドコモ携帯は、その請求明細が保存書類に該当し、かつ、電子商取引に該当しますが、新運用に全く対応していません。
ドコモの明細はMydocomoで見るだけで、ダウンロードできる仕様ではないため、いちいち画面を保存処理する必要があるのも大変です。
致命的な欠陥は、わずか6月間しか明細の表示がされず、期間経過後は何も見れなくなるところにあります。
これほど利用者をないがしろにした仕様はない、と私は憤慨しました。
ただ、あれだけの規模の会社なら、一人ぐらいは気がつく者がいて、改善してくれるのではないかと待ってもいました。
さらば、ドコモ
丸1年様子を見ましたが、Mydocomoのクソ仕様は変わりませんでした。
ドコモの社員は誰も電子帳簿保存法をご存じない、と整理せざるえません。
もしくは利用者の負担軽減に関心がないのかも知れません。
私は20年以上の利用期間がありますが、ここで袂を分かち、他社に乗り換えることとします。