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居宅と訪問(2/5)
居宅介護支援と訪問介護
居宅介護支援と訪問介護ってどんな仕事でしょう?
話の前段として概要を記載しました。
参考にして頂ければ幸いです。
「知ってるよー」って方は目次の前回の続きからどうぞ。
※抜粋しましたが、検索すると分かりやすい資料があります。
ご興味のある方は入りやすい資料をご参考に
居宅介護支援事業所とは
ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
訪問介護事業所とは
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。
通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。
とありますが、共通している事は介護を受ける方(以下利用者)が自宅で介助を受ける為のサービスという点です。
(ケーススタディを考えましたが、私の稚拙な文章能力では簡単に記載する事が難しかった為、省略いたします。要望あれ別記事を検討したいと思います。)
そして、何故この事業にしたか?
ポイントは2つです。
親和性が高い事業
(居宅と訪問が連携して利用者に対応できる)施設が不要な事業
(初期投資が事務所の家賃と設備什器で始められる)
ここを抑えて頂くことからスタートとなります。
(長文になってしまい申し訳ございません)
前回の続き
介護施設のイメージしかなかった私にとって、突貫で始まった為、申請準備と並行して知識を身につけていきました。
代表とBさんの案(要望)がこうです。
今の会社の一角に事業所のスペースを作る
ネットや電話が必要なので任せた
介護の請求でパソコンとソフトが必要だから任せた
掲出と説明で印刷が大量なので安く押さえろ
そこでBさんに前職での開業について確認したのですが、人に任せたのか、性格なのか、詳細については覚えていないご様子。
まず、市役所に窓口があると聞き、新規申請したい旨を伝えると資料準備していただいたのですが・・・
「初めての方は相当大変と聞きますので、いつでもご相談下さい」
と言われ、事業所の指定をうける為の申請書類一式の表紙を見て
「3ヶ月でいけるのこれ・・・」
大きく分けると4つの項目です。
これを居宅支援と訪問介護で2回の申請となります・・・
法人格(法人が必要になります)
従業員(有資格者の証明と就業規則と勤怠管理)
契約(運営規則と重要事項説明(以下重説)の明示)
事業所の要件(外観と間取り)
1については、休眠していた会社があった為、法人の目的変更だけで済むという事で司法書士さんに依頼をしました。
2についてBさんと相談して、代表が休眠会社の代表兼務、私が取締役を兼務、Bさんが従業員となり、規則や勤怠管理は本業から準備しました。(方針が決まったのが2週間後)
3はBさんに丸投げして、私が4に取り掛かったのが3週間後でしたが・・・
ここで大変な事態に直面します。
次回に続きます。