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引取業の許可失効

 事業者から「自動車リサイクル法の絡みで『使用済み自動車引取業』と『フロンガス等回収業』の許可更新手続きを忘れ、失効させてしまったがこれらの許可が失効すると不都合、罰則があると聞いた。今は何不自由なく仕事をしているが、具体的にどんな罰則があるのか説明してほしい」という問い合わせがあった。 

    県や市の担当部署に問い合わせたところ、年間ベースで約50軒くらいがこの申請で取得できる『使用済み自動車引取業』と『フロンガス等回収業』の資格を失効させているということを聞いていたのでキチンと整理しておいた方がいいと思い、大事なことだけをアドバイスした。

    まず、自動車は使用者から『廃棄依頼』された時点で原則的に『産業廃棄物』となり、産業廃棄物処理法に則って対処される。

    しかし『引取業』の資格(申請のみ)を持っていると、自動車に限られるが『リサイクル法』に則って対処されるようになる。

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