故人が使用者の相続放棄された車
事業者からの相談で、エンジンオイルの交換作業を行った次の日にユーザーの車のエンジンがかからなくなった。
ユーザーは車を取り扱い販売店に取りに来てもらって、原因を確認して貰ったところ、エンジン内部の摩耗による圧縮不良という致命的な損傷がわかった。
弊社の作業のあと、普通にユーザーは乗って帰っており、弊社の作業に関連性はない。
車は中古で購入している関係上、取り扱い販売店からは、「過去の車両管理等を含む経年変化によるもの」との説明があり、オーナーもその奥さんも納得した。
ただ、取り扱い販売店の概算見積りが高価であったため、車は弊社が引き取って修理することになった。
このことは見積をした取り扱い販売店も了承し、見積り料の請求もない。
ところが驚いたことに車を引き揚げてきてすぐ、使用者であるオーナーが急逝した。
作業にはかかっていないが使用者から修理の依頼は受けている。
相続人は奥さんだけだ。
その奥さんが「相続を放棄する」と言っている。
(車以外のこともいろいろあるがここでの話は車に限定する)
修理を依頼された車はローンが残っており、残債も50万円程度ある。
車にはローン会社の所有権がついており、現在、エンジンはかからず、弊社の敷地内に放置されている。
弊社は故人から修理を依頼され、それは奥さんも同席していたので知っている。
したがって、整備工場としてエンジンがかかる状態にしてお客様(故人には返せないので奥さん)に返さなければならないものなのか。
とはいえ、修理をした場合、相続放棄した奥さんに請求出来るのか。
また、奥さんも弊社への支払いをしないといけないものか聞きたい、という相談だ。
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整備事業者からの相談 ②
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