キャリアコンサルタントとインボイス制の影響はこんなに!?
☆この記事の編集者:高橋秀誓👦|国家資格キャリアコンサルタント
キャリア相談スキルシェアサービス『coachee』運営者|人材業界歴約10年。人材業界での経歴は大手人材会社パーソルキャリアをはじめとして、
人材サービス会社2社経営し、現役でキャリアアドバイスも実施
★この記事の執筆者:YACO👦|国家資格キャリアコンサルタント|GCDF-Japanキャリアカウンセラー|Lead Careerにてキャリアコンサルタント受験&活躍支援&Banso Worksにて越境キャリアの支援
2023年10月よりいよいよ始まったインボイス制度。この制度と、キャリアコンサルタントとの関係・影響を考えてみます。
まず、インボイス制度とは何か?
まず、適格請求書とインボイス制度について定義を見ていきましょう。詳しくは、国税庁のページをご覧ください。
となっています。
どんな影響がある?
端的に言うと、買い手側は、今後税額控除を受けるために、適格請求書(インボイス)を発行してくれる業者 を選ぶ傾向になります。コンサルタント側が契約を打ち切られたり、値下げを要求される可能性を無視できません。
では、課税事業者になると・・
免税事業者が適格請求書の発行資格を得るには、課税事業者になる必要があります。一方、課税事業者になると以下デメリット(主に3つ)
①課税事業者になると、免税事業者では免除されていた消費税を納税する必要があり、税金の負担が重くのしかかります。免税事業者が新たに消費税を納税するとなった場合、その負担は非常に厳しいものになるのです。
②個人事業主の場合は、本名を含む登録情報がweb上の適格請求書発行事業者公表サイトに公開されることになります。
③適格請求書には登録番号や税率などを記載する必要があり、インボイス制度開始後は書類作成の手間が増えます。
キャリアコンサルタントへの影響
さて、ここでキャリアコンサルタントの影響を考えていきましょう。結論として、キャリアコンサルタント有資格者の一部で影響があり、一部では影響がないともいえるでしょう。
影響があるコンサルタント
・個人事業主(本人)(1000万円以下の売り上げ)ー相手が企業(1000万円以上の売り上げ)
上記の方は、取引相手から、おそらく「インボイス制度」に登録してくださいと言われることでしょう。そうしないと、企業(先方)が税額控除が受けられないから、困るわけです。
でも、課税事業者になると、上記に挙げた3つの問題が発生します。実質、3つのデメリットを背負って、課税事業者になるか、または、免税事業者にこだわり、取引相手の企業と交渉(値引きされるかも)となるかです。
お金の問題もさることながら、実名を出したくないコンサルタント、書類の手間を増やせないコンサルタントも大きな影響を受けるでしょう。(コンサルタント系ではありませんが・・実名を出すことに抵抗ある芸能人・声優さんはこの点が大きな課題でしょう)
・自分が企業(売上1000万を超える)担当者(研修系)ー個人事業主
上記の裏返しですが、自分が企業の研修企画担当の場合、契約している個人事業主との関係を見直す交渉を迫られる可能性があります。
逆に立場ですが、心苦しい交渉をしなくてはならないかもしれません。
影響がほぼないコンサルタント
・個人事業主(本人)ー 相手が企業(1000万円以下の売り上げ)
・個人事業主(本人)ー 個人 ※副業のC to C
上記のケースは、先方からインボイスを請求されることもないでしょうから影響はないといえるでしょう。
実際の影響は?
インボイス制度が本格施行されて1か月程度たちました。筆者の感覚ですが、小さな飲食店は、「うちは免責事業者のままでいきます」などの留まり系も多いように感じます。そもそも、食材費が上がるので、値上げさせていただきます。という強気の業者も多いと感じます。
また、コンサルタント系についても、そもそも、こんなに物価が上がっている最中ですので、インボイス制度事案がなくても、研修報酬は上げてほしい中、「それをしない代わりに、免税事業者のままでいいよ」という形で決着がつくこともあるようです。
いずれにせよ、インボイス制度には適切に対応していきましょう
https://leadcareer.hp.peraichi.com/
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