ストリーミングから得られる収入
自分の理解の確認のためにもここでストリーミングから得られるべきロイヤリティについてまとめてみようと思います。アメリカでの音楽出版から得た知識なので、日本のシステムは違うようなことがあればご理解頂いて、教えて頂けると幸いです。
1ストリーミングの使用料からストリーミングサービスがサービス料として取った後の残りの80パーセントをサウンドレコーディング(原盤)のオーナー(通常レーベル、DIYアーティストなら本人)に、そして残りの20パーセントをパブリッシャー(音楽出版社)に、10%はパフォーマンスロイヤリティ(演奏権使用料)10%はメカニカルロイヤリティ(録音権利使用料)として分配されます。
DIYアーティストで、JASRACなど著作権団体に作家と出版として登録していれば、演奏権(と録音権)の作家分&出版分をこれらの団体から分配されますが、作家としてしか登録してなかったり、どこの団体にも所属していない場合どちらの使用料も得ていないことになります。(団体も誰に払っていいのかわからないので使用料はどこにも払われずそのままになっています。)
サウンドレコーディングからの使用料は、使用しているディストリビューターやDSPから分配されていると思いますが、出版の分は出版社(自身が出版社なら自分)がクレームしない限り払われません。また、海外からの使用料もサブパブリッシャーなどを利用していない限り、各国の団体に使用料がそのままになっている事がほとんどです。
私が今の出版会社で働いて初めて知ったことは、自分でストリーミングで配信し、ディストリビューターから得ている使用料というのは、自分が徴取できるべき全ての使用料ではないということでした。
私の場合以前CD baby で配信し、ASCAP に出版社としてのみ登録しており作家分のパフォーマンスフィーを徴取していなかったことになります。多くのインデペンデントソングライターは作家としてしか団体に登録していないので、ストリーミングからの出版分を得ていない事が多く、自分で出版として登録して徴取するか、出版管理会社を通して権利を保ちながら全ての使用料を徴取する事ができます。
国内でのこのような作業も複雑で手間がかかりますが、海外の手続きとなるとさらに大変なので、インデペンデントアーティスト・レーベルは自分で出版会社を持っていても管理だけは出版管理会社に委託する事が最近のDIO( Do it ourselves) ビジネスのトレンドになってきてると思います。
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