著作隣接権が秘める可能性

出版権に関しての知識が増えてきましたが、仕事ではもちろん、最近よく学校のクラスでも取り上げられている著作隣接権(特にラジオプレイ)についてわかってきたことをシェアしたいと思います。

隣接権(Neighboring rights)も出版権のように原盤保持者(通常はレーベル)と実演家(メインアーティスト+バックミュージシャン)が徴収できる権利に分かれています。

なので、たとえば日本やヨーロッパのラジオで自分が作曲・レコーディングした曲が流れたら、出版からの演奏権の使用料と原盤(マスター+アーティスト分)の使用料がもらえます。ただ、所属している著作権団体がどちらの権利かしか管理していない場合、出版・隣接権両方の団体から徴収しないと両方得られません。(例えばUKなら PRS とPPL) ちなみに隣接権からの収益はラジオだけでなく、お店でのBGMなどレコーディングされた楽曲が使用されたら発生します。

しかし、アメリカでは長年AM/FMラジオからの隣接権が法律で徴収する事ができないので、メジャー・インデペンデントアーティスト共にこの権利について戦っています。デジタルの隣接権を管理するSoundExchange もサポートに入っています。昨年末、下院司法委員会で認証されたので(まだ更なる認証が必要)法律が変わるのも時間の問題かとエグゼクティブの中ではそんな話をしています。

またイギリスの方ではアーティスト側の隣接権の徴収代理が動き始めてるようで、こちらも注目です。

仕事で世界中の隣接権団体と関わり始めて、隣接権からの使用料の多さ(インディーアーティストやレーベルレベルでも)に驚くことがあります。

これでアメリカの隣接権のシステムが変わったら 、隣接権からの収益はアーティスト・レーベルにとって大事なものになっていくと感じます。世界の隣接権の動きについてこれから更に注目しつつ知識を深めていきたいと思います。

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