演奏権と録音権 - 両方からの使用料を得ていますか?

アメリカの出版会社で働き始めてから権利ビジネスの知識を得始めまだまだ勉強中ですが、ストリーミングからの収益が大事になってきた今、どんなソングライターやプロフェッショナルもここのポイントはおさえておいた方がいいと思うのが演奏権と録音権からの収入と違いです。

色んな種類の権利とそこからの印税が発生しますが、大きく分けて演奏権(パフォーマンス)と録音権(メカニカル)に分かれます。パフォーマンスはパブリックで曲が使用された時に発生し(ストリーミングもパブリックに使用されているのでパフォーマンスの一部)、メカニカルはCDや楽譜などのフィジカルはもちろん、デジタルダウンロード、そしてオンラインの歌詞サイトへの表示などから発生します。

多くのソングライターはメジャーな著作管理団体(アメリカならASCAP,BMIなど)に登録し使用料を徴収していますが、ライター分(と出版分)のパフォーマンスロイヤリティしか徴収していない事があります。もし管理団体に登録していてストリーミングサービスからの収入があるとしたら、それは演奏権からの一部であることが多いです。でも一部です。

では残りはというと、ストリーミングからの収入は一部メカニカルロイヤリティでもあるので、録音権の団体から徴収する必要があります。(アメリカならHFA, MLCなど)ただこれは出版社を通してしか徴収できません。実際、パフォーマンス分は徴収されていても、ストリーミングからの録音権の使用料が未徴収という作品を多く見ます。(たくさん使用料がたまってるのに!)

なので、権利者はストリーミングから
作家&出版分の演奏権+出版分の録音権+サウンドレコーディング(原盤)
全てを徴収する権利があります。

すでに出版社と取引をしているというソングライターは確認くらいでいいかと思いますが、自主制作&配信している方はこれらを全て得ているかをチェックする価値はあると思います。思っている以上に支払われるべきの印税がたまっているかもしれません。

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